請願・陳情の提出
区政に対して要望がある方は、区議会に請願・陳情をすることができます。 請願・陳情はどなたでも出すことができます。請願は区議会議員の紹介が必要ですが、陳情は紹介不要です。 原則として請願も陳情も同様に扱います。 審議された請願・陳情を出された方には、区議会での審議結果をお知らせします。 請願・陳情は、常時受け付けしています。詳しくは議事係までお問い合わせください。
審査のながれ
請願・陳情の書き方
標準的な書き方は
- 請願書(陳情書)は、特に所定の用紙がありません。請願者(陳情者)各自が作成することになります。
- 標準的な様式は、別図のとおりですが、次の必要な事項がひとつでも欠けていますと、受理できません。
1.請願(陳情)の趣旨
2.提出年月日
3.請願者(陳情者)の氏名・住所(法人の場合、その名称及び代表者の氏名)
4.押印(私印のこと、ただし自署の場合は不要)
5.紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は、必要ありません。)
6.あて先(足立区議会議長)
7.署名簿を添付する場合は、署名者の住所・氏名が必要です。
お問合せは、区議会事務局 議事係まで 電話 03-3880-5797(直通)
議会運営委員会申合せ事項
1. 交通関係の請願・陳情の取り扱い
新路線の実現を要請するもの
- 趣旨又は実現可能性に無理があるものは不採択
- 趣旨はよいが、権限外のため対応しかねるもの
ア)交通事業者に実現可能性を打診するほか、区の対応が可能かどうかを調査する間、継続審査とする。
その結果、実現不可能となったものについては不採択とする。
イ) 請願の審査は、 ア)の経過報告を聞くにとどめて継続とし、交通網の整備については、別途、所管事項の中で区内全般について調査・研究する。
関係機関に意見書提出等を要請するもの
- 区全体の観点から必要と判断され、全会一致できるものは採択の上意見書提出
- 区全体の観点から必要ないと判断されるものは不採択
2. 建築紛争関係の請願・陳情の取り扱い
請願の内容により、次の2種類に分類して判断する。
裁判で係争中のもの、または、紛争調整・行政指導に関するもの
- 継続審査とし、裁判及び行政指導等の経過を見守る。
(注)区が当事者である場合は、所管の委員会で結論を出す。
PFI・PPP等については、所管の委員会で審査する。
建築確認を下ろさない要請、階高を減らす要請、ワンルームからファミリーへの変更要請、一定幅の通路確保要請に関するもの
- 以上の内容の請願は、法的なものをクリアーした建築であれば、区も議会も権限が及ばないため、採択はできない。
受理する際に、紛争調整の窓口へも申し出をするよう助言する。
3. 請願取り扱いの一般的事項
委員会審査報告書の「意見」については、次の例により事務局で付すのが慣例となっているが、特に必要がある場合は、個別に意見を付すこととする。
1.採択
願意を妥当と認める(区の権限外)
願意に沿うよう努力されたい(権限内)
2.不採択
請願の趣旨に沿いかねる
(参考)過去に、特に個別の意見を付した例
- 地域指定のため請願の趣旨に沿いかねる(老人いこいの家建設)
- 現段階において実現不可能である(建設業法等の実施)
- 区の事務に属さないので請願の趣旨に沿いかねる(交番新設)
3.継続
(現行)今後も引き続き審査する必要があるため
今後は、次の3種類に分類する。
- 今後も引き続き審査する必要があるため
- ○○○の経過を見守る必要があるため(○○○の例:裁判、行政指導、紛争調整、地元の協議等)
- 議会の判断になじまないので、当面審議を凍結するため
委員会での質疑、意見の仕切りを明確にする。
議会側から取下げ要請は行わない。
但し、提出者に取下げの意向がある場合、紹介議員が提出者に取下げ方を打診する旨申し出がある場合は、その経緯を見るため継続とする。
