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請願権条例制定に必要な検討を求める陳情

02-3 請願権条例制定に必要な検討を求める陳情

受理番号
02-3
受理年月日
令和2年2月18日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
令和2年3月24日
議決年月日
令和2年7月10日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 請願権条例制定に必要な検討を求める陳情

【陳情の趣旨】
 請願権条例制定に必要な検討を求める。
【陳情の理由】
 日本国の請願権に関する法令は、憲法の第16条に規定があり、個別法の一般法としては請願法があり、請願法施行令や同施行規則はない。
 大韓民国の憲法(1948年7月17日施行)では第26条に請願権規定があり、「国家は請願に対して審査する義務を負う」と明記されており、個別法として請願法(全部改正2014年12月30日)がある。
1 日本国憲法と大韓民国憲法との違い
(1)日本国憲法第16条では、「請願する権利を有し」との規定はあるものの「義務」という文字はない。国会における立法解釈は、請願法第5条の「しなければならない」という規定に、論理解釈による「義務」が読み取れる。
 しかし、政府の行政解釈は「請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではない」(質問趣意書に対する政府答弁書・平成15年6月17日)と「義務」を否定しており、立法解釈と行政解釈は乖離している。この答弁書には小泉純一郎元総理の名がある。
 この行政解釈が妥当とされるためには、憲法第16条の「権利」は画餅にすぎず、主権が民にはない主権天皇の大日本帝国憲法という旧法の立場、すなわち旧法派の立場に立つことになる。もちろん、現行法上許容されるものではなく、憲法違反ではあるが、これを是とすれば人権後進国の誹りは免れない。
(2)韓国憲法第26条では、「国家は請願に対して審査する義務を負う」と「国家」が「審査する義務」すなわち「国家の義務」を明記していることである。
2 日本と韓国の両憲法の比較について
 日本国憲法第16条の「義務を明記しない」という官僚の立法手法は、実効的請願権を認めたくない旧法派と実効的請願権を認めるべきという新法派の妥協の産物であり、文理解釈の余地も残して羊頭狗肉を可能ならしめているが、論理解釈によれば実効的請願権の実現は可能である。
3 日本国の請願法と大韓民国の請願法との違いについて
(1)日本請願法第5条は「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」として、「しなければならない」すなわち「官公署の義務」を規定し、「誠実に処理」の文字はあるものの「通知義務」の明文規定はない。このことから、「請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではない」とする前述の答弁書で無答責すなわち「処理の経過や結果を告知する義務」はないとされ、憲法違反の行政解釈がまかり通っている。
(2)韓国の前述の請願法では、「請願人に通知しなければならない」という文言が第5条2項、第7条3項、第9条3項及び4項等の4カ所で使用され、「応答責任がある」旨、すなわち「有答責」とされている。
4 旧法派による文理解釈によって請願権が画餅とされ、基本的人権の侵害が横行しているのが実状であるから、この画餅を活餅にする、「憲法を暮らしに活かす」との新法派の観点に立って論理解釈を行い、主権在民の憲法に相応しい実効的請願権にする為に、地方自治体として為し得る条例制定権を行使して、「請願権条例制定に必要な検討」を求める。

会議録

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