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沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないこと等を求める意見書を国に提出するように求める陳情

03-23 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないこと等を求める意見書を国に提出するように求める陳情

受理番号
03-23
受理年月日
令和3年12月13日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
令和3年12月21日
議決年月日
令和4年3月24日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないこと等を求める意見書を国に提出するように求める陳情

【陳情の趣旨】
 足立区議会において、人道的見地から下記の2点を内容とする意見書を日本政府に提出していただくよう陳情します。
1.戦没者の遺骨等を含む可能性のある沖縄本島南部の土砂を埋め立てに使用しないこと。
2.日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情にかんがみ、さらに、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」の趣旨に準じて、日本政府が主体となって戦没者遺骨収集を実施すること。
【陳情の理由】
 アジア・太平洋戦争末期、沖縄では日本において唯一の地上戦が戦われ、県民の4分の1が犠牲となり、日本兵、米兵等とあわせて24万人余の尊い生命が失われました。
 生き残った沖縄県民は、戦没者の遺骨収集を進め、慰霊碑を次々建立し戦没者を弔ってきました。
 しかし、いまだ完全に遺骨収集は終わっておらず、戦後76年が経過した今でも戦没者の遺骨収集が行われています。さらに、遺骨のDNA鑑定による身元確定と遺族のもとへ返還する新たな取組も始まっています。
 国会は、2016年にようやく「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を制定しました。この法律の第1条は、「いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講ずることを目的とする」と謳っています。政府はこの法律を誠実に執行する責任を負っています。
 戦没者の遺骨収集に取り組んでこられた具志堅隆松氏(「ガマフヤー」代表)は、「戦没者の血や骨粉を含んだ南部の土砂を遺骨とともに埋め立てに使うのは、県内のみならず、国内外にもいる遺族の心を傷つける人道上の問題だ」と訴えています。
 沖縄県の「平和の礎」には沖縄戦で亡くなった24万1600名余の方の名前が刻銘されています(米国、英国、韓国等を含む)。沖縄県以外の都道府県では77,458名、そのうち東京都は3,521名の戦没者の名前が「平和の礎」に刻銘されています。その戦没者の中には、その遺骨がいまだに遺族のもとに戻っていない方がおられる可能性があります。
 このような理由により、標記の意見書を地方自治法第99条の規定に基づき足立区議会から提出していただきますようお願いいたします。

会議録

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