10 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
令和7年9月16日
鹿浜 昭
くじらい 実
たがた 直昭
【請願の趣旨】
「固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、令和8年度以後も継続されるよう」、都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。
1.小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和8年度以後も継続すること。
2.小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和8年度以後も継続すること。
3.商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、令和8年度以後も継続すること。
【請願の理由】
長期化したコロナ禍に加え、物価高騰や極端な円安、エネルギー・原材料費の上昇などにより、多くの事業者が売上減や収益悪化に直面し、事業の存続が危ぶまれています。特に、青色申告者を含む小規模事業者は、インボイス制度の導入後、課税事業者への登録を選択せざるを得ない場面も増え、これまで以上の税負担と事務負担が発生し、経営環境は一段と厳しくなっています。
例えば、飲食業や小売業では仕入れ価格の高騰により値上げを余儀なくされ、顧客離れが進んでいます。製造業や建設業では資材価格の高騰により採算が悪化し、廃業を検討する事業者も少なくありません。
このような状況下で、都独自の軽減措置が廃止されれば、事業継続や都民生活に深刻な影響を及ぼし、地域経済や日本経済の回復にも悪影響を与えかねません。
つきましては、「固定資産税及び都市計画税に係るこれらの軽減措置について、令和8年度以後も継続されるよう」、都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。