発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書
自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害など、発達障害への対応が緊急課題になっている。発達障害は、低年齢で発現することが多く、文部科学省の調査では、小学校・中学校の通常の学級に在籍する児童・生徒の6パーセントに上る可能性があると指摘されている。
平成16年12月に「発達障害者支援法」が制定され、本年4月から施行される。この法律には、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や支援等について必要な措置を講じるよう規定されている。
発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要である。そのためには、医療・保健・福祉・教育・労働に関する機関が連携し、一人ひとりの状況に応じた個別指導を行うなどの対応が不可欠である。
国は、都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置するとしているが、よりきめ細かな支援対策を実施するには、市区町村の役割が極めて重要であり、支援のネットワークづくりが求められている。
よって、足立区議会は政府に対し、下記事項を早急に実施するよう強く求めるものである。
記
- 各市区町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際に、財政支援を講じること
- 発達障害の早期発見に向けて、乳幼児健診の充実と、新たな児童健診制度(5歳児健診)や就学時健診制度を確立すること
- 保育園、幼稚園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における発達障害児の受け入れと、指導員の養成・配置をすること
- 発達障害者のための雇用支援カウンセラー等を配置すること
- 専門医の養成並びに人材の確保を図ること
- 発達障害児(者)への理解の普及、意識啓発を推進すること
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成17年3月24日
議長名
文部科学大臣
厚生労働大臣あて
