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寄付行為の制限

議員(候補者等を含む。)からの寄付は、公職選挙法により、議員資格剥奪の罰則をもって禁止されています。

たとえば、お祭り・運動会・親睦旅行会・会合等の行事や、入学式・卒業式の行事に対し、寄付・お祝い・差し入れ等をすることが禁じられています。また、個人に対して、お祝い金(入学・卒業等)・贈り物(お歳暮・お中元等)をすることも禁じられています。

なお、例外的に罰せられない行為として、議員本人が持参する結婚祝い・香典があります。

議員(候補者等を含む。)が、選挙区内にある者に対し、お歳暮・お年賀等の贈りものをすることは、公職選挙法により、議員資格剥奪の罰則をもって禁止されています。また受け取った人も罰せられます。

年賀状(答礼のための自筆によるものを除く)を出すことも禁止されています。

区民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

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