政務活動費は、「足立区政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派または議員に対して交付されています。
なお、会派に対する交付については、会派所属議員分をまとめて、議員に対する交付については、各議員ごとに掲載しています。