議員提出第9号 郵便投票制度等の改正を求める意見書
現在の公職選挙法における郵便投票制度では、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者や、対人恐怖症などで投票所に行けない知的障害者は、選挙権の行使が出来ない状態にある。この状況について「郵便投票において代筆が認められていない現行の選挙制度は法の下の平等に反する」、「郵便投票制度を重度身体障害者に限った選挙制度は憲法違反である」などと、ALS患者等が国家賠償請求訴訟をおこした。これを受け地方裁判所の判決は、原告の訴えは退けたものの、「原告等が選挙権を行使できる投票制度が無かったことは、憲法違反と言わざるを得ない」、「現行制度は憲法の趣旨に照らして完全ではなく、在宅投票の対象拡大などの方向で改善が図られてしかるべきものである」など、行政府に現行制度改善の努力を求める判断を下した。
これらの判決に関して、政府高官も「投票困難な人々の投票機会を確保することは重要な課題と認識している」と発言している。
我が国の郵便投票制度で投票できる人は、自書できる人で、身体障害者手帳等の交付を受け、障害の程度が定められた基準に該当する人のみである。また、郵便投票ができる人でも、手続きが煩雑である等、選挙権の行使が困難な状況にある。従って、民主主義の観点からも、早急に制度を改善し、こうした人々の参政権の確保を図るべきである。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、下記事項の所要の措置を早急に講じ、選挙権(投票の機会)という基本的権利を行使するにあたっての障壁を、一刻も早く取り除くことを強く求めるものである。
記