議員提出第9号 無料低額宿泊所等の設置運営に関し、制度の整備を求める意見書
住居を失った生計困難者に対して無料又は低額な料金で提供される無料低額宿泊所が都市部を中心に増加している。
無料低額宿泊所は、社会福祉法による事業開始後の届出義務以外、法律上、施設基準等の具体的定めがなく、いかなる団体でも容易に開設できる。
こうした中、一部の事業者が営利目的で無料低額宿泊所を開設し、入所者の同意を得ずに生活保護費等から施設利用料の徴収や金銭の預かりを行う、いわゆる「貧困ビジネス」の問題も発生している。また、入所者のプライバシー問題や劣悪な環境での生活、住宅地への設置による地域住民との摩擦など、必ずしも社会福祉事業として適正な運営がなされていない実態もある。
このため、各地方公共団体は、国の「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」に基づき独自のガイドラインを制定し、事業者を指導しているが、法的根拠のない指針等では行政指導に限りがあり、対応に苦慮している。
今回、足立区でも無料低額宿泊所の建設が計画されているが、こうした理由から近隣住民の不安は非常に大きくなっている。
よって、足立区議会は、国会及び政府に対し、下記事項の早期実現を強く求めるものである。
記