議員提出第7号 出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書
超低金利時代といわれる現在、消費者金融、信販会社、銀行など複数業者から返済能力を超えた借り入れをして、苦しんでいる多重債務者が後を絶たず、社会問題化している。
こうした背景には、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第43条の「みなし弁済」規定を適用させ、利息制限法の上限(年15パーセントから20パーセント)は上回るが、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)の上限(年29.2パーセント、日賦貸金業者及び電話担保金融は年54.75パーセント)よりは低い金利、いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多いという実態がある。
こうした中、最高裁判所は、貸金業者の利息制限法の上限を超える利息について「みなし弁済」規定の適用条件を厳格に解釈した判決を示した。
国では、平成19年1月を目途に出資法等の上限金利を見直すとしている。今回の見直し時期をとらえ、借受者の不安を一日でも早く解消すべきである。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、法改正に当たっては、下記事項を実現するよう強く求めるものである。
記