議員提出第19号 固定資産税における償却資産に関する意見書
地方税法第351条では、償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が150万円に満たない場合においては、固定資産税を課すことができないと免税点を定めている。
現行の免税点は平成3年に定められてからすでに15年が経過しており、現在では、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となり、長引く不況に苦しんでいる小規模事業者の経営を圧迫している。
また、免税点制度では、課税標準額が免税点未満の場合は課税されないが、課税標準額が免税点以上になるとその総額に課税される。そのため、課税標準額が149万円の場合の課税額は0円であるが、150万円になると21,000円(税率1.4パーセント)となり、納税者に不公平感を与え、償却資産にかかる固定資産税への理解を難しくしている。
その上、多くの個人事業者は、所得税の申告期限である3月15日を念頭に決算準備を進めているが、所得税の決算書記載事項と密接に関連している償却資産の申告期限は1月31日となっている。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、納税者が納得して納税できる制度への改善と申告しやすい環境を整えるため、下記事項の実現を強く求めるものである。
記