議員提出第17号 固定資産税における償却資産に関する意見書
地方税法第351条では、償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税を課すことができないとする免税点を定めている。
現行の免税点は、平成3年に定められてからすでに16年が経過している。当時と比べ償却資産の経済的価値が上昇しているため、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となり、長引く不況に苦しむ小規模事業者の経営を圧迫している。
また、免税点制度では、課税標準額が免税点未満の場合は課税されないが、免税点以上になるとその総額に課税されるため、納税者に不公平感を与え、償却資産にかかる固定資産税への理解を難しくしている。
その上、償却資産の申告期限は1月31日となっているが、多くの小規模事業者は所得税の申告期限である3月15日を念頭に決算準備を進めるのが通常である。償却資産の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連しており、申告期限の違いが事務手続きを煩雑化する事態を招いている。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、納税者が納得して納税できる制度への改善と申告しやすい環境を整えるため、下記事項の実現を強く求めるものである。
記