23 公共施設室内での殺虫剤の使用に関する陳情
平成20年7月29日
【陳情の趣旨】
厚生労働省は、平成15年4月に、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」関連政省令の改定を行い、その中で、ねずみ・昆虫対策としてIPM(総合的有害生物管理)の手法を取り入れることにしました。これは、殺そ剤及び殺虫剤の乱用や不適切な使用によって人の健康被害の訴えが後を絶たなかったからです。
その後、平成20年1月25日に、厚生労働省健康局長通知「建築物における衛生的環境の維持管理について」が出され、「建築物環境衛生維持管理要領」を改定、IPMの具体的方法を示したマニュアルが発表されました。
衛生害虫防除については、定期散布を止め、まず生息調査をした上で、出来る限り薬剤を使用しない方法で対処することになります。建築物衛生法は特定建築物が対象になりますが、これに準ずるものとして、庁舎や公共施設で室内殺虫剤散布が定期的に年2回繰り返されてきた経緯があります。そのもとになる省令が改定されているわけですから、区市町村が管理する建築物でのねずみ・昆虫駆除もIPMで実施していただきたいと思います。
そこで以下の陳情をいたしますのでよろしくお願いいたします。
【陳情事項】
1.貴自治体が管理する公共施設で、直近の年度における、ねずみ・衛生害虫駆除のために使用されている殺虫剤等の使用状況を各施設ごとに調査し、公表してください。
2.貴自治体において、厚労省の「建築物における維持管理マニュアルの第6章
ねずみ等の防除−IPM(総合的有害生物管理)の施工方法−」の内容を周知徹底するため、殺虫剤を極力使用しないで害虫防除を行うための指針やマニュアルを策定してください。
(添付資料省略)