25 住民票等の不正取得があった場合の、足立区の対応に関する陳情
平成22年11月17日
【陳情要旨】
足立区は、個人の大切な情報である住民票・戸籍謄本・戸籍の附票を不正行為をもって騙し取られ、被害者からの訴えがあるときは、その内容を精査し、警察へ被害届を出す事や刑事告発をしてください。(刑事訴訟法第239条第2項「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と告発が義務付けられています)
【陳情理由】
(1)私と息子は、平成21年9月に個人である第三者の者に、偽造の契約書(金銭消費貸借契約書)をもって住民票を不正に騙し取られました。
(2)私達は、平成21年10月に東京都都市整備局都営住宅経営部指導管理課主任に、都営住宅の不適正使用者に係る訴訟事務のためという申請理由(公営住宅法第32条第1項第1号、第3号〜第6号)で住民票・戸籍謄本・戸籍の附票を不正に騙し取られました。
(1)に関しては、私と息子は一切住民票を騙し取った者から金銭を借りていませんし、その者と全く面識がありません。私と息子の筆跡は金銭消費貸借契約書のものとは全く違います。住民票写し等交付申請書の下段に私と同僚だったと記載されていますが、私はその者と同じ職場だった事はありません。
(2)に関しては、私達は都営住宅に住んでいます。息子は平成20年1月に東京都に対して民事訴訟を提起しています。東京都は私達がどこに住んでいるか、家族構成を把握しています。私達は家賃の滞納はありません。収入超過者ではありますが、高額所得者として退去の訴訟を起こされていません。住民票・戸籍謄本・戸籍の附票を申請した申請理由に何ら該当しません。東京都は違法かつ恣意的に私達の個人情報を取得したのです。
東京23区の近隣の区(例えば荒川区・北区・台東区等)においては、(1)の場合、すなわち区民の個人情報を不正に騙し取られた時は速やかに、刑事告発をするそうです。(住民基本台帳法第47条違反)
何故、足立区は被害届を出す事や刑事告発をしないのか疑問です。早急に近隣区と同様に個人情報を不正に取得した者があるときは、被害届を出す事や刑事告発をして下さい。
(添付資料省略)