53 区立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を求める陳情
平成27年10月22日
【陳情趣旨】
これは、区立図書館が青少年の健全たる育成等を阻害する図書を扱わないよう、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」並びにその他の東京都及び足立区の例規の改正を求める陳情である。
【陳情理由】
予てより、東京都及び足立区も含め、全国の公立図書館において、青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する、過激たる不貞、猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の描写を含み、又はこれを助長、賛美し、若しくは正当化する図書が資料として収納され、これが公開され、若しくは貸出しされている。
また、青少年保護育成条例等が包括的に有害図書と指定できる対象が、図画等に限定されている。
一方、活字のみの場合は個別指定となり、個別指定は裁判又は都道府県による審議会へ判断を委ねる必要があり、これが大変煩雑及び困難であり、その上で、活字による過激たる不貞、猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の描写を含み、又はこれを助長、賛美し、若しくは正当化する図書こそが世間へ数多に出回り、かつ新たに出版され続けており、その各々を個別指定に持ち込むことは非現実的である。
そして、区立図書館において、図書等の資料の内容を理由として、これを除籍する場合、規程により有害図書として指定されている必要があり、当該指定がない場合は、中立公正・不偏不党な立場並びに表現の自由及び知る権利の確保のために、当該資料を収納し続ける。
他の地方公共団体ながらも、幾度当該資料のことを指摘し続けてもなお、公立図書館の中立であるべく立場を理由に拒絶され続けた。
そして、区立図書館においてこそ、仮令活字のみであってもなお、過激たる不貞又は猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の表現を含む図書等の資料が、特に隔離されることなく一般図書に分類された上で通常の書架に陳列されており、かつ、当該書架から取得した資料は、本人の年齢の如何を問わず貸出しが可能である。
区立図書館がこれでは、青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく阻害され続け、成人も含めた住民の品位をも失墜させ、これは決して看過できぬことであり、足立区民、東京都民若しくは日本国民の幸福のためにも、又は子供たちの明るい未来のためにも、区立図書館における過激たる不貞又は猟奇的、暴力的若しくは性的な行為の表現を含む図書等の資料の隔離又はこれ自体の除籍若しくは収集禁止等の、例規の改正を切望する。