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議案名

21 骨髄移植ドナー支援制度の導入を求める陳情

受理日

平成29年7月20日

付託委員会

付託委員会
厚生委員会
付託日
平成29年9月25日

本会議議決結果

議決日
平成30年3月27日
議決結果
採択

紹介議員

内容

【陳情の趣旨】
 足立区において、骨髄移植ドナーへの支援制度の導入をしていただきますようお願いいたします。
【陳情の理由】
 白血病など重篤な血液疾患に完治も期待できる骨髄移植をはじめとする造血幹細胞移植医療は、健常なドナーからの善意による造血幹細胞の提供が前提となっており、提供に至るまでには、コーディネート、最終同意書の取り交わし、自己血採血、平均3泊4日の入院、全身麻酔による骨髄採取(末梢血幹細胞の提供の場合には4日位前からの造血ホルモン剤投与と3〜4時間拘束されての採取)など、ドナーの肉体的、精神的、物理的負担は極めて大きいものがあります。
 ドナーのボランタリー行為に対する交通費、入院中の医療費のドナーの負担は免除され、万が一の健康障害発生については、日本骨髄バンクによる損害補償保険で担保されていますが休業補償は行われていません。骨髄バンクドナー登録者は47万人余りとなり、患者さんとのHLA適合率は95%に及んでいますが、提供率は60%前後であり、提供率向上の努力が望まれます。
 ドナー候補者が適合患者に提供しにくい原因として、仕事の都合、健康上の問題、家族の反対など公私にいたる種々の理由が推量されますが、提供可能年齢帯のドナー候補者の場合(20〜55歳)については、就業者の割合が高く、本人の休業補償も含めた奨励金と事業所への奨励金交付を行うことにより、本人、事業所へのインセンティブになるものと思料されます。
 骨髄バンクを支援する東京の会は、平成26年9月に、東京都議会に対して「ドナー支援制度の策定」を求めて請願を行いました。議会の全会一致での議決を受けて、東京都は平成27年度より「医療保健政策区市町村包括補助事業」のメニューの中に「骨髄移植支援事業」を追加し、実施主体を区市町村とし、骨髄移植ドナーに対する休業補償等を制度化した自治体に対して、半額を助成することとなりました。
 東京都が制度化したことを受けて、平成29年4月現在、区部においては豊島区、渋谷区、世田谷区、品川区、杉並区、墨田区、台東区、中野区、江戸川区、新宿区、目黒区、大田区、荒川区、市部におきましては、町田市、三鷹市、小金井市、小平市、府中市、調布市、青梅市、西東京市と合わせて21自治体、従来から独自事業として制度化していた稲城市、28年度、新たに独自事業として制度を策定した武蔵野市と合わせて23自治体となりました。平成29年4月時点での私たちの調査によりますと、平成28年4月以降、策定した自治体のなかの9自治体で33名の骨髄移植ドナーがこの制度の適用を受けました。この数は、東京都での骨髄移植ドナーの約20%に当たります。さらには、今年度途中からの実施を予定している自治体もあり、現在検討が進められているところですが、今年度中には区市49自治体の半数を超える見通しとなりました。
 しかし、ドナー支援制度の実施主体が区市町村となっているため既施行自治体と未施行自治体居住の骨髄提供者の間に制度の適用を巡る格差が生じており、新たな矛盾点となっております。未施行自治体が都の包括補助事業の適用を受けるためには、当該区市町村において東京都の制度化に対応する「骨髄移植支援事業」の制度化が必要であります。

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