13 犯罪被害者等を支援する条例の制定を求める陳情
平成30年8月6日
【陳情の趣旨】
犯罪被害者等を支援する条例の制定を求めます。
【陳情の理由】
1.犯罪の被害にはいつ誰が遭ってもおかしくありませんが、これに備えている人はいませんし、被害者を支援するのは公の責任です。犯罪被害者等基本法第5条も「地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と定めています。
2.被害者支援施策を「条例」という法形式で定めることは、支援の質や継続性の担保、職員や住民の意識喚起、住民等への安心感等につながります。
3.平成30年4月1日時点で、全国の市区町村のうち、犯罪被害者等支援条例が制定されているのは、436ですが、東京都内では、杉並区、多摩市、国分寺市、日野市のみです。東京都内の制定状況は非常に遅れていると言わざるを得ません。他県の、見舞金制度を設けている市町村に住んでいれば、怪我をさせられれば10万円、死亡の場合は30万円支給されるのに、条例がないところでは、何もありません。
4.私は自分の19年の弁護士としての犯罪被害者支援活動経験から、そして、東京都民として、すべての市区町村に犯罪被害者を支援するための条例を制定していただきたいと強く思っております。
(添付資料省略)