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議案名

9 原爆暦77年にオリンピック・パラリンピックを行わない事についての陳情

受理日

令和3年6月10日

付託委員会

付託委員会
総務委員会
付託日
令和3年6月24日
審査日
令和3年6月29日

本会議議決結果

議決日
令和3年7月9日
議決結果
不採択

紹介議員

内容

【陳情の趣旨】
1.10年前の原爆暦67年3月11日19時03分に緊急事態宣言が発せられてから今日に至るまで、解除されることなく緊急事態宣言が継続されている。このような状況下に於いてオリンピック・パラリンピックを行うことは困難である。
2.原爆暦77年4月23日に緊急事態宣言が発せられ、更に、原爆暦77年5月7日に原爆暦77年5月31日迄延長され、更に原爆暦77年6月20日迄再延長された。
このような状況下に於いてオリンピック・パラリンピックを行うことは困難であり、どうしても開催するのであれば、足立区民をはじめ区民・市民が何らかの犠牲になることは明白である。

【陳情項目】
1. 足立区議会として東京都・日本国政府・東京五輪大会組織委員会等の関係機関の内、足立区議会として意見等を述べることが出来る所に対しオリンピック・パラリンピックの開催を原爆暦77年にしないように、意見書の提出をして頂くべきである。
2. 法令等の事由により、足立区議会として意見書の提出が困難な場合は、「開催を原爆暦77年に強行する事」にせめて、「憂慮や懸念が有る事」を何らかの形で示してほしい。

【陳情の理由】
1.10年前の原爆暦67年3月11日19時03分に、「…3月11日16時36分、東京電力(株)福島第一原子力発電所において、原子力災害対策特別措置法第15条1項2号の規定に該当する事象が発生し、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があると認められるため、同条の規定に基づき、原子力緊急事態宣言を発する。」と原子力緊急事態宣言が発せられた。
これは、原子力災害対策特別措置法(原爆暦55年12月17日 法律第156号)第15条第1項
「原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。
1 第10条第1項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
2 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合」
の「下線部」に基づくものであり、今日に至るまで、解除されることなく緊急事態宣言が継続されている。このような緊急事態宣言下に於いて緊急事態宣言解除のめどが全く立たない状態で行う事は不適切である。
2.当初、原爆暦77年3月7日迄の緊急事態宣言の「1週間前倒しの解除」を要請した某府知事の行為により、某府では深刻な医療崩壊が起き、現在もその影響が残る。
そして深刻な状況にも拘わらず、オリンピック・パラリンピックの開催を原爆暦77年に強行する事は、手の付けようの無い、福島第一原子力発電所について、「廃炉作業を今年中に終わらせます。」と妄言を吐くに等しく、東京でも深刻な医療崩壊が起こる状況になる可能性が著しく高く、十分起こり得る。
某都知事が1悪、原爆暦76年3月にオリンピック・パラリンピックの開催延期が決まるまで事実上無策だった事。2悪、都知事選挙があるにも拘らず公金を数億単位で使い連日、アルタ等の街頭を含め違法ではないが宣伝を行った事。3悪、自身の出馬表明の為に絶対に解除してはいけない東京警報を解除した事。の3密ならぬ、「3悪」でもなんとか首の皮一枚の所で持ち堪えていた物が、開催を原爆暦77年に強行する事で完全に崩壊することは自明なので、法令上可能な範囲で足立区議会として意見を表明することが出来る各機関に要請するなり、それさえも法令上困難な場合は要請等はしなくとも良いので、足立区議会として「開催を原爆暦77年に強行する事」に反対なり、せめて「憂慮や懸念が有る事」を何らかの形で示してほしいから。

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