3 女性トイレの維持及びその安心安全の確保について求める意見書を国に提出することを求める陳情
令和4年3月25日
【陳情の趣旨】
労働安全衛生規則第628条及び事務所衛生基準規則第17条所定の事業所トイレにおける大原則である「男性用と女性用に区別して設けること」につき、今後ともこれをくずさないよう所管の厚生労働省に申し入れ、また公的な建物内、公衆便所や大規模小売店舗等の不特定多数が使うトイレにつき、女性トイレはすべからく維持し、またこれらトイレにおいて、女性の安心安全という権利法益を守るべく諸方策をとるよう国(内閣府)に求める意見書を提出して下さい。
【陳情の理由】
令和3年12月1日施行の労働安全衛生規則等の改正は、男性用と女性用とに分ける大原則は維持しつつも、同時に働く労働者が常時10人以下であれば共用1個でよいとされ、更に独立個室型のトイレを設けたときは男女別トイレの設置基準に一定数反映させるともされました。
この動きは、公的な建物内、公衆便所や大規模小売店舗等の不特定多数が使うトイレにおいても、独立個室型のトイレで足りるとの設計を助長し、更には男女共用型のトイレで足りるとする傾向を成立・加速させる可能性があります。
しかし、女性トイレは、女性が長年かけて獲得してきたものです。性犯罪のほとんどが男性によるものであることから、多くの悲惨な被害を重ねながらも、先人の女性達が血と涙を流して闘い、設置されてきたものです。女性トイレでの女性は、より無防備であることから身体男性への恐怖感があります。個室に引きずりこまれての性暴力被害、個室での盗撮や盗聴被害の増加、さらに使用済みの生理用品を見られたり、持ち出される事件は後を絶ちません。特に、警戒心が薄く抵抗する力のない女児や、障害のある女性が性暴力被害に遭いやすい傾向にあります。
したがって、事業所トイレにおける大原則である「男性用と女性用に区別して設けること」を今後とも崩さず、女性トイレはすべからく維持し、また女性の安心安全という権利法益を守るべく諸方策をとることは極めて重要です。
よって、陳情の趣旨記載のとおり求めます。