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議員提出第16号 生活保護費国庫負担金の国庫負担率見直し等に関する意見書

番号
議員提出第16号
議決年月日
平成15年12月8日

添付ファイル

本文

今般、「三位一体の改革」への対応策として生活保護費国庫負担金及び児童扶養手当給付費負担金の国庫負担率の引き下げ並びに介護保険事務費交付金の一般財源化の方針が示された。
生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であり、本来、国が直接実施すべきで、生活保護法第1条においても国の責務が明確に規定されているものである。
児童扶養手当制度についても、母子家庭の生活の安定と自立促進を通じて児童の健全育成を図ることを目的とする制度で、国として全国統一的な措置を講じて当然であり、そのための財源も確保すべきものである。
政府が打ち出した「高率補助率の見直し」を理由としての、生活保護費国庫負担金及び児童扶養手当給付費負担金の負担割合を現行の4分の3から3分の2に引き下げる方針は、到底容認できるものではない。
また、具体的な税源移譲が示されないままに介護保険事務費交付金の一般財源化が進められた場合、地方自治体は多大な事務費負担増を強いられ、財政に与える影響も甚大である。
福祉行政を適切に運営していくためには、国の積極的な財政負担は無くてはならないものである。
よって、足立区議会は政府に対し、生活保護費国庫負担金及び児童扶養手当給付費負担金の負担割合の引き下げを断じて行わないこと並びに介護保険事務費交付金の一般財源化に当たっては、国から地方への具体的な税源移譲を伴う形で実施することを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成15年12月8日
   議長名
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣あて

会議録

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