現在位置 :トップページ › 請願・陳情の提出
区政に関することなどについて意見、要望があれば、区議会に請願・陳情をすることができます。
請願・陳情はどなたでも出すことができます。請願は区議会議員の紹介が必要ですが、陳情は紹介不要です。
原則として請願も陳情も同様に扱います。
請願・陳情の提出者には、区議会での審議結果をお知らせします。
請願・陳情は、常時受け付けしています。詳しくは議事係までお問い合わせください。
区議会事務局 議事係 電話 03-3880-5797(直通)
お問合せは、区議会事務局 議事係まで 電話 03-3880-5797(直通)
請願の内容により、次の2種類に分類して判断する。
裁判で係争中のもの、または、紛争調整・行政指導に関するもの受理する際に、紛争調整の窓口へも申し出をするよう助言する。
委員会審査報告書の「意見」については、次の例により事務局で付すのが慣例となっているが、特に必要がある場合は、個別に意見を付すこととする。
1.採択願意を妥当と認める(区の権限外)
願意に沿うよう努力されたい(権限内)
請願の趣旨に沿いかねる
(参考)過去に、特に個別の意見を付した例
(現行)今後も引き続き審査する必要があるため
今後は、次の3種類に分類する。
委員会での質疑、意見の仕切りを明確にする。
議会側から取下げ要請は行わない。
但し、提出者に取下げの意向がある場合、紹介議員が提出者に取下げ方を打診する旨申し出がある場合は、その経緯を見るため継続とする。