廃棄物処理が深刻な社会問題となっている中で、一般廃棄物の容積の約6割を占める容器包装廃棄物を減量し、リサイクルを促進するため、平成9年4月に、容器包装リサイクル法が施行された。
容器包装リサイクル法は、事業者に再商品化の義務を課し、収集、運搬、分別、保管等は地方自治体の負担で行うことを義務付けている。このことは、容器包装のリサイクル率が上がるほど経費の負担が重くなり、地方自治体の財政を圧迫している。一方で、事業者の費用負担が比較的少ないため、容器包装の発生抑制効果に乏しく、使い捨て型ワンウェイ容器の大量生産、大量廃棄の構造は、現在も是正されていない。
このため、平成12年6月に施行された循環型社会形成推進基本法に規定されている「拡大生産者責任」を容器包装リサイクル法にも適用し、事業者の責任を明確にした上で、収集、運搬、分別、保管等に関する費用を事業者負担とすることが必要である。
また、容器包装のリデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)を推進するための法令等の整備が喫緊の課題である。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、拡大生産者責任を明確化し、容器包装のリデュース、リユース、リサイクルを推進するため、下記事項を含む容器包装リサイクル法の見直しを強く求めるものである。
記