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議員提出第5号 犯罪被害者救済制度の拡充に関する意見書

番号
議員提出第5号
議決年月日
平成16年6月23日

添付ファイル

本文

我が国の犯罪件数は年々増加し、その内容も凶悪化、低年齢化しており、治安は急速に悪化の一途をたどっている。こうした状況の中で、犯罪被害者とその家族は、堪え難い痛手を受けながら、社会から偏見と好奇にさらされ、正当な援助を受けることもなく、精神的、経済的苦痛を強いられている。
司法の場においても、平成12年に「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が制定され、公判手続の傍聴、公判記録の閲覧及び謄写等ができるようになったが、犯罪被害者は刑事手続からは除かれ、被告人への質問や反論などの関与手続が認められていない。
また、犯罪被害者が加害者に対し損害賠償請求を行うためには、刑事裁判とは別に民事裁判を提起しなければならないのが現状で、このことは、犯罪被害者やその家族に対して犯罪の直接的な被害に加え、さらに多大な負担を強いている。
以上のように、犯罪被害者とその家族の権利は尊重されない一方で、被疑者や被告人の人権だけが保障されていると言っても過言ではない我が国の司法制度の現状を是正するとともに、犯罪被害者の人権保障と尊厳を守る観点からも、被害回復のための犯罪被害者救済制度の拡充を図ることは、国の重要な責務である。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、犯罪被害者の救済と被害回復制度の拡充のため、下記事項の早期実現を強く求めるものである。
 記

  1. 犯罪被害者の権利を十分に保障する刑事司法を実現すること。
  2. 犯罪被害者が実質的に刑事手続に参加できる制度(訴訟参加)を創設すること。
  3. 犯罪被害者が刑事手続に附帯して民事上の損害賠償請求を行うことができる制度(附帯私訴)を確立すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成16年6月23日
   議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
国家公安委員会委員長あて

会議録

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