先の通常国会(第159回国会)において、消費者保護基本法の一部を改正する法律が成立した。これは消費者保護基本法の制定以来、36年ぶりの大改正となったもので、「消費者の権利の尊重及び自立の支援」を基本理念として新たに加え、「消費者基本法」として施行された意義は、極めて大きいと言える。
しかし、近年、不当請求や架空請求に代表される消費者トラブルが急増し、消費者生活の安全と安心が脅かされている。このように消費者問題が多様化・複雑化する中で、消費者が真の主役となり適切な意思決定を行えるような環境を整備する必要がある。特に、多発する消費者被害を効果的に防止・救済するためには、一定の消費者団体に消費者の利益を代表して訴訟を提起することを認める制度「消費者団体訴訟制度」の導入が不可欠である。
すでに、国民生活審議会消費者政策部会では「消費者団体訴訟制度検討委員会」を設置し、具体的な制度設計に関わる検討に着手し、年内に委員会報告書をとりまとめるべく論議が進められている。EU(欧州連合)加盟国では、消費者の権利を守る重要な手段として20年以上前から導入され、消費者保護や消費者契約の適正化に重要な役割りを果たしている。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、消費者保護制度の更なる拡充のため、下記事項の整備を早期に実現することを強く求めるものである。
記