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議員提出第24号 個人情報保護関連法の早期制定を求める意見書

番号
議員提出第24号
議決年月日
平成14年12月19日

添付ファイル

本文

本年8月から、「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」が稼働している。
しかし、稼働の前提となるべき国の個人情報保護法制、特に行政機関個人情報保護法が制定されない中での運用開始に対して、プライバシー・個人情報保護に対する住民の不安の声があがった。
足立区は、区が取得した区民の個人情報保護に責任を持ち、区民に係る様々な情報を適正に管理・保護するため、個人情報保護に関する条例を制定している。しかし、条例が適用される範囲には限界があり、住基ネット等により外部機関が利用する区民情報についても、利用先において十分な管理がなされ、だれにも不正使用されないようにすることが重要な課題となっている。
世界的な情報ネットワーク化が進展し、自治体においても住民の利便性の向上と事務の効率化を目指し、電子自治体化を進めている。一方では、個人の情報が行政内部、外部からの不正取得・不正使用される危険性も高まっている。そのため、個人の権利・利益を体系的に保護し、確実に住民のプライバシーが保護される個人情報保護関連法の一日も早い制定が望まれている。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、個人情報保護関連法の早期制定を図るとともに、プライバシーの保護に万全を期するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成14年12月19日
   議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣あて

会議録

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