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足立の学校図書館に学校図書館職員(司書)の配置を求める陳情

19-3 足立の学校図書館に学校図書館職員(司書)の配置を求める陳情

受理番号
19-3
受理年月日
平成19年1月15日
付託委員会
文教委員会
委員会付託日
平成19年2月20日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 足立の学校図書館に学校図書館職員(司書)の配置を求める陳情

陳情の趣旨
足立区立小・中学校の学校図書館に学校図書館職員(司書)を配置してください。

陳情の理由と法的根拠
1.学校図書館は、学校図書館法に基づいて各学校に設置されるものです。学校図書館は「図書館資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備」(学校図書館法第2条)です。
 そして、その運営にあたっては「学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない」(同法第5条)と規定されています。学校図書館には専門職員を配置しなければなりません。

2.現在、区内小・中学校のうち12学級以上の規模の学校には司書教諭が配置されています。小規模校では配置がなく学校図書館担当職員は他の校務分掌も持っているため、学校図書館の職務に専念できません。 12学級以上の規模の学校での司書教諭も、学級担任や他の校務を分掌し、同じく図書館の職務に専念できないのが現状です。この状態を改善することは緊急の課題です。私たちは、学校図書館職員(司書)が配置され、司書教諭と連携協力して必要な専門的業務を担っていくことが必要だと考えています。

3.文字・活字文化振興法(2005年7月施行)は、この現状をふまえ「国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする」(同法第8条2)と規定しました。
私たちは、足立区においてもこれを真摯に受け止め、直ちに実施されるよう希望します。
4.学校図書館を掌る司書教諭は、学校図書館法によって文部科学省の規定する講習科目(5科目10単位)を終了した者でなければならないと定められています。(その科目は、学校経営と学校図書館、学校図書館メディアの構成、学習指導と学校図書館、読書と豊かな人間性、情報メディアの活用)このことは、司書教諭と連携・協力して学校図書館実務を担う職員にも求められることです。私たちは、学校図書館職員(司書)もこれにふさわしい専門性を持つ人を充てるべきだと考えています。
5.学校図書館職員(司書)は継続的に職務を担当しなくてはなりません。従って、有償の職員でなければなりません。また、職員として労働する最低の条件を保障されなければなりません。
6.現在、区内では学校図書館ボランティアが、献身的に活動しています。この人たちの力が学校の中で効果的に活用されるためにも、司書教諭(学校図書館担当教諭)と学校図書館職員(司書)がいて、専門的な立場から連携・協力することが求められています。
7.学校図書館職員(司書)の配置は、葛飾区、荒川区で既に始められています。葛飾区社会教育委員の会議では「青少年が読書に親しむ環境を整備するために」(答申、2004年6月)の中で「学校図書館が『読書センター』『学習情報センター』として機能するには人的整備から取り組むことが重要である」として、その実施に踏み切っています。職員の配置は各自治体の判断によって実施することとするのが東京都の立場です。足立区が、子どもの読書活動推進を重視する計画の中で、近隣の区に学びながら学校図書館職員(司書)の配置に踏み切ってくださることを期待しています。

会議録

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