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足立区の学校図書館に学校図書館職員(司書)配置を求める陳情

19-14 足立区の学校図書館に学校図書館職員(司書)配置を求める陳情

受理番号
19-14
受理年月日
平成19年6月13日
付託委員会
文教委員会
委員会付託日
平成19年6月28日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 足立区の学校図書館に学校図書館職員(司書)配置を求める陳情

【陳情の趣旨】
 足立区立小・中学校の学校図書館に学校図書館職員(司書)を配置してください。

【陳情の理由と法的根拠】
1.学校図書館は学校図書館法に基いて各学校に配置されるものです。学校図書館は「図書館資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の豊かな教養を育成することを目的として設けられる学校の設備」(学校図書館法第2条)です。
 そして、その運営にあたっては「学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない」(同法第5条)と規定されています。学校図書館には専門職員を配置しなければなりません。
2.現在、区内小・中学校では12学級以上の規模の学校には司書教諭が配置されています。小規模校では配置されず、学校図書館担当職は他の校務分掌を兼務し、学校図書館の職務に専念できていません。また、司書教諭が配置されている学校でも学級担当や他の校務を分掌し、専念できないのが現状です。この現状を改善するために学校図書館職員(司書)の配置が緊急に求められています。
3.文字・活字文化振興法(2005年7月施行)は、この現状をふまえ「国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の凾養に資する環境充実を図るため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備、学校図書館の図書資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする」(同法8条2)と規定しました。私たちは、足立区においてもこれを真摯に受け止め、直ちに実施されるよう希望します。
4.学校図書館職員(司書)は専門性を持ち、専任として配置されなくてはなりません。
 司書教諭は、学校図書館法によって文部科学省の規定する講習科目5科目10単位(学校経営と学校図書館・学校図書館メディアの構成・学習指導と学校図書館・読書と豊かな人間性・情報メディアの活用)を終了した者でなければならないと定められています。司書教諭と連携・協力して実務を担う職員もそれにふさわしい専門性を担える人を充てるべきです。
 また学校図書館職員は継続的に職員を担当しなければなりません。したがって有償の職員であり、職員として労働する条件の保障が必要です。
5.学校図書館職員(司書)の配置は、葛飾区、荒川区で既に行われています。葛飾区社会教育委員会議答中「青少年が読書に親しむ環境を整備するために」(2004年6月)では「学校図書館が『読書センター』『学習情報センター』として機能するには人的配置から取り組むことが重要である」とし、それを受けて職員配置に踏み切っています。東京都は、職員配置は各自治体の判断によって実施できるという立場です。足立区は子どもたちの読書活動を推進する努力をされていますが、近隣区に学びながら、足立区でも職員配置を実現されることを切望します。
6.現在、区内では学校図書館ボランティアのみなさんが献身的に活動しています。この人たちの力を効果的に活用するためにも、司書教諭、司書が専門的な立場から連携・協力することが求められています。

会議録

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