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「定住外国人の地方参政権」付与に反対する陳情

19-17 「定住外国人の地方参政権」付与に反対する陳情

受理番号
19-17
受理年月日
平成19年7月4日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
平成19年7月10日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 「定住外国人の地方参政権」付与に反対する陳情

【陳情事項】
一、在日朝鮮人の権利問題に関する審議に際しては、国連規約人権委員会の勧告と国際社会が求める基本的人権の保障に関わる問題を優先させ、「地方参政権」問題は取り扱わないこと
一、「定住外国人(または永住韓国人)の地方参政権」を求める一部団体による陳情またはこれに準ずる要望にたいしては、当事者の総意を踏まえたものでないことを確認、対処されること
一、「定住外国人(または永住韓国人)の地方参政権」を求める陳情またはこれに準する要望等は、反対ないし慎重論をとなえる他の外国人住民の意見を幅広く聴取し、民主主義と公平公正の原則にもとづいた審議をなされること
【陳情理由】
 日頃、私たち在日朝鮮人の生活と諸権利の擁護ならびに「定住外国人の地方参政権」(以下「参政権」)に反対する私たちの主張に深い理解を示されている貴議会にたいし、心から敬意を表します。
 私たちは「参政権」問題と関連し、以下の三点にもとづき、ここであらためて反対の立場を表明するものです。
 第一に、「定住外国人の地方参政権」に対する反対論、慎重論など、当事者たる在日外国人全体の意見が反映されず、かつ充分な検討や議論もないまま、特定の政党や一部の団体が「参政権」付与を求めていることにたいし、私たちは憂慮の念を禁じえません。
 元来「参政権」に関しては、国民が「自国の政治」に参与する権利とされ、外国人がこれに関与することは、内政干渉につながる恐れもあり、相互主義の観点からも慎重な議論がされるべき旨指摘されてきたところです。また、私たちがこれまで主張してきたように、民族分断の克服・祖国統一に向けて和解と団結をはかろうとする在日同胞の意向に反し、同胞社会の中に新たな対立を持ち込むことになり、それが区行政に新たな混乱をもたらしかねません。
 在日同胞社会のみならず、外国人住民のコンセンサスを得られない中で「参政権」を付与するならば私たち在日同胞社会、在日外国人社会に新たな選別と分裂をもたらすことになります。
 第二に「参政権」議論以前に、国連規約人権委員会による日本政府への勧告(1998年11月、スイス・ジュネーブ)の履行こそ、最も重要かつ優先すべき課題であると考えます。
 「市民的政治的権利に関する国際規約」(自由権規約、国際人権B規約、1978年に日本も批准)の各締約国の順守状況を監督するため設置された国連規約人権委員会は、1998年の日本政府への勧告で、朝鮮学校への制度的差別是正、外国人登録法の撤廃−などを指摘しましたが勧告の中には「定住外国人の地方参政権」などの項目はどこにも見当たりません。
 さきの勧告に限らず、これまで国連規約人権委員会で「参政権」問題は、一度たりとも取り上げられたことはありません。
 このことは一部団体が「参政権」を求める際、国際人権規約B規約の一部条項を恣意的に引用し、あたかも「参政権」が国連人権委員会も認める「普遍的権利」のごとく主張してきたことが明らかに誤りであることを示しています。
 第三に、朝鮮人としての民族的尊厳がいまだ認められない日本社会の差別の現状に目をつむり、「参政権」だけに固執するのは本末転倒であると考えます。
 深刻な民族差別の現状を根絶するうえで、より切実な差別意識の根絶と制度的・社会的差別の撤廃や民族教育の保障など、基本的人権の保障実現に向けた具体的努力もないまま、「参政権」だけに同執しては問題の解決にはつながりません。
 共生社会とは日本住民と外国住民が互いの民族性、自主性を尊重しあえる社会であって、それを保障する法的、制度的整備こそがその前提となるのです。共生社会の実現と「参政権」付与は全く無縁なのです。
 貴議会におかれましては、以上の主張と「定住外国人の地方参政権」に反対するこれまでの私たちの主張と要求をご賢察の上、今後とも公平公正な立場で慎重に対処されますようここに陳情する次第であります。

会議録

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