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「障害者自立支援法」における精神障害者の負担の軽減等を求める陳情

19-18 「障害者自立支援法」における精神障害者の負担の軽減等を求める陳情

受理番号
19-18
受理年月日
平成19年7月4日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成19年7月10日
議決年月日
平成19年10月19日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 「障害者自立支援法」における精神障害者の負担の軽減等を求める陳情

【陳情の理由】
 平素より精神障害者の医療・福祉の向上について、深いご理解と多大なご援助を賜り心から感謝申し上げます。
 平成18年4月より施行された「障害者自立支援法」により、三障害が一元化され、身体・知的に精神が加えられて、三障害が統合されることになりました。
 これは、精神障害者の家族及び本人にとって歓迎すべきことと評価し、期待もしました。しかし、「応能負担」から「応益負担」への移行とともに、医療費や施設利用などの面で負担が増えることになりました。負担が重過ぎるとの声が多い中、国においては昨年12月に軽減策を出しましたが、まだまだ負担がかかります。
 「三障害一元化」と謳われていますが、精神障害者に対する福祉サービスのレベルは低く、他の二障害(身体障害者・知的障害者)に支給されている「心身障害者福祉手当」が精神障害者には支給されていない等、依然として大きな格差が存在しています。
 多くの精神障害者は、家族を含めて困難な経済状況に置かれており、「障害者自立支援法」の「定率負担」の算定基準が「同居家族の収入」に基づくのは、家族への負担が更に増加しています。また、家族への更なる経済的な依存は本人の自立を阻害するのではないかと懸念されています。
 精神障害者の通院医療費については、これまで「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて、通院医療費公費負担の認定の有効期間は二年とされていました。しかし、自立支援医療制度では有効期間は一年となり、制度適用のための申請にあたっては、医師の診断書の提出が必要であり、経済的に大きな負担となります。(精神科診断書料は三千円から一万円と高額)
 更に作業所などの施設を利用している精神障害者は、「障害者自立支援法」の体系に移行した場合、利用料(応益負担)を払うことが困難で、施設への通所をあきらめてしまう人も出るのではと危惧されます。
 通所することにより病状も安定し、地域で暮らしている精神障害者が引きこもりになり、通院・服薬を中断、再発につながってしまうことにもなりかねません。
 以上の理由から精神障害者及び家族が、安心して地域で暮らしつづけるために、以下の項目について「対応策」を講じてくださいますよう、心よりお願い申し上げます。
1.「心身障害者福祉手当」を精神障害者にも早急に支給されるよう、国及び都に強く働きかけてください。
2.「自立支援医療費」適用申請に必要な診断書料は、これまでの更生医療・育成医療のように、指定医療機関は無料で交付するよう必要な措置を講じていただくよう、国に強く働きかけてください。
 また、精神保健福祉手帳と同時に申請手続きが出来るように、有効期間を二年とするように、合わせて国に強く働きかけてください。
3.「障害者自立支援法」の施行によって生じる施設等の利用者負担が軽減されるように、区の支援策を講じてください。

会議録

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