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償却資産に対する固定資産税における意見書の提出を求める請願

19-28 償却資産に対する固定資産税における意見書の提出を求める請願

受理番号
19-28
受理年月日
平成19年9月14日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
平成19年10月19日
議決年月日
平成19年12月19日
議決結果
採択
紹介議員
くじらい光治

内容

 償却資産に対する固定資産税における意見書の提出を求める請願

【請願の要旨】
 次の事項につき、地方自治法第99条の規定により、貴議会が国に対し意見書を提出されるよう請願いたします。
1 償却資産に対する固定資産税の、免税点(現行150万円)を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること。
2 償却資産に対する固定資産税の申告期限(現行1月31日)を3月15日とすること。
【請願の趣旨】
1 償却資産に対する固定資産税の、免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること。
 償却資産の免税点150万円は、平成3年に定められ既に16年が経過しており、その間の経済価値は大幅に上昇しているうえ、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となり、長引く不況に苦しんでいる中小事業者の経営と生活を圧迫しています。
 つきましては、免税点を基礎控除に改めることにより、負担を軽減するとともに、控除額を大幅に引き上げるよう要望いたします。
2 償却資産に対する固定資産税の申告期限を3月15日とすること。
 償却資産の申告期限は、1月31日までとなっています。
 一方、所得税の申告期限は3月15日であり、多くの小規模事業者はこの申告期限を念頭に申告と決算準備を進めているのが通常であり、また、償却資産の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連しています。
 つきましては、納税者の事務負担を軽減するとともに、申告しやすい環境を整えるため、申告期限を3月15日とするよう要望いたします。
 以上の要望につき、貴議会が地方自治法第99条の規定により、国に対し意見書を提出されるよう請願いたします。

会議録

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