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廃プラスチックのサーマルリサイクルに関する陳情

19-30 廃プラスチックのサーマルリサイクルに関する陳情

受理番号
19-30
受理年月日
平成19年10月10日
付託委員会
産業環境委員会
委員会付託日
平成19年10月19日
議決年月日
平成20年6月25日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 廃プラスチックのサーマルリサイクルに関する陳情

〈陳情の趣旨〉
 平成17年10月、二十三区区長会において「平成20年度より資源化されないプラスチックについて可燃ごみとともに焼却、熱回収をする」とする方針が出されましたが、廃プラスチックのサーマルリサイクルの実施に当たっては、足立区が担う分別・回収について下記の理由により見直ししていただきたく陳情いたします。
・循環型社会形成推進基本法の基本理念である@発生抑制 A再利用(リユース)B再資源化(リサイクル)Cエネルギー回収 D最終処分という優先順位を堅持してください。
・国の循環型社会形成推進基本法に定められている「発生抑制」「リユース」「リサイクル」を推進するためにも、引き続き容器・包装の資源回収の実施を継続していただきたい。
・焼却による大気汚染の実態把握のために、清掃工場にダイオキシンなどについて、年間を通じた連続測定装置の設置と、何も規制されていない有害物質や重金属類についても、定期的に測定しデーターを公開してください。
〈陳情の理由〉
1.リサイクルを推進するために容器包装リサイクル法が制定され、平成19年4月には新容器包装リサイクル法が施行されました。また東京都は、毎年秋にマイバックキャンペーンを実施し、足立区内の事業者もその趣旨に賛同して参加しています。このように社会的にも環境問題に関心が高まっている中で、このたびのプラスチックごみを不燃ごみから可燃ごみへと分別基準を変更することは、これまで区民が行政と協力して進めてきたリデュース・リユース・リサイクルの取り組みや、子どもたちの環境教育の一環として足立区が行ってきたキッズISOの取り組みを無にするものであり、使い捨て社会へと逆行するものと考えます。
2.東京二十三区の中には、廃プラスチックごみの資源化が可能なプラスチック製品に関しては、資源化する方針を明確にしている自治体が現在12区あります。足立区では、ペットボトルやビン・缶の回収、スーパーでのトレイの回収を行っていますが、国の循環型社会形成基本法に定められている「発生抑制」「リユース」「リサイクル」を推進するためにも、引き続き容器・包装の資源回収の実施を継続していただきたい。
3.プラスチック製品は、分別しないで焼却すると高温で燃え、さまざまな物質が連鎖して生成され、特にプラスチック製品の添加剤がダイオキシンをはじめ、予測できない有害化学物質や重金属類が発生するといわれています。足立区の説明では、高温を発生するプラスチックでも対応できる焼却炉にし、更にバグフィルターで捕捉するとしていますが、清掃一部事務局組合が実施した清掃工場へのヒヤリングでは、焼却炉の運転管理やバグフィルターの耐久性への懸念が言われています。(2005年3月竣工の足立区清掃工場の灰溶融炉の爆発事故)
 また昨年のモデル収集廃プラスチックの焼却実証確認結果は、足立区全世帯数の約3%で、エリアが拡大すると商業地域や住宅地域も入り、可燃ごみと不燃ごみの比率が大幅に変わってくることも予想されます。現在、ぜんそくやアレルギーの子どもたちの増加が言われていますが、住民への健康影響が心配されます。将来区民の健康被害等がわかったとき、誰が責任を取るのでしょうか。
4.また分別収集の壁となっているのは、自治体が税金で行う「収集・運搬・圧縮・保管」の費用が大きいことです。受益者負担の考え方に沿って、国に対して重ねて拡大生産者責任の強化を求めていくことが必要です。
5.廃プラスチックの焼却により、最終処分場の延命となり、熱回収をするとしていますが、最終処分場で家庭から搬出する廃プラスチックが占める割合は1割以下です。6割は建設現場から出る土砂や建設廃材であり、その中でも多量の建設泥土が有効利用されずにそのまま埋め立てられていることのほうが問題です。これらのごみの削減についてもあわせて考えていくことが必要です。
6.従って、足立区が推進しようとしている廃プラスチックのサーマルリサイクルの実施は、国が定める循環型社会形成推進基本法に違反するものです。
                                 以上

会議録

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