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原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書採択に関する陳情

19-31 原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書採択に関する陳情

受理番号
19-31
受理年月日
平成19年9月18日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成19年10月19日
議決年月日
平成19年12月19日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書採択に関する陳情

〈陳情の要旨〉
 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第11条で規定されている「原爆症認定」審査が、原爆被害の実態にみあった制度に改善されるよう、国に対する意見書を採択し送達していただくよう陳情いたします。
〈陳情の理由〉
 広島・長崎で原子爆弾の被害を受け「被爆者健康手帳」の交付を受けている被爆者は全国に251,834人在住していますが、「原爆症」と認定されている被爆者はそのうちの2,215人、わずか0.9%にすぎません(2007年3月31日現在・厚生労働省調べ)。
 2000年7月には最高裁が、長崎の爆心地から2.45kmの地点で被爆した女性が頭部に受けた外傷の治癒の遅れから発症した肢体障害を原爆症と認めました。しかし厚生労働省はその後も、2km以内という至近距離で直接被爆した者のガンも却下するという「審査の方針」にこだわり続け、「被爆者の1%未満しか認定しない」という行政を続けています。
 この誤りを正そうと2003年からあいついで起きた集団訴訟は、2007年8月21日現在で15カ所の地裁と6カ所の高裁に広がり、原告数は275人にのぼりました。
 提訴から3年を経過した昨年から、6カ所の地方裁判所が、次々に判決を言い渡しました。昨年の5月の大阪地裁は原告9人全員勝訴させ、8月の広島地裁も原告41人全員勝訴の判決を言い渡しました。これらの判決は「審査の方針」の機械的運用を厳しく批判し、被爆者の救済を求めました。
 今年1月の名古屋地裁判決、3月の東京地裁判決は、原告の一部の訴えをしりぞけたものの、これまで国が認めなかった放射性降下物や誘導放射線の影響を認め、制度の抜本的改善を求めました。さらに、3月の仙台地裁判決は、25年前に受けたガンの手術の後障害に苦しむ被爆者を認定し、7月の熊本地裁判決は、急性症状のない遠距離被爆者のガンなども原爆症と認定しました。
 このように6回もの「国側敗訴」という司法判断が示されたにもかかわらず、厚労省はいっこうに制度を改めないばかりか、敗訴した原告については控訴を繰り返しています。
 このままでは、ほとんどの被爆者が「原爆症」と認定されない事態がつづき、原爆被害の実相を明らかにさせるためには、被爆者は生きている限り裁判をつづけなければならない事態にもなりかねません。
 今年3月に判決が言い渡された東京の第1次原告30人は、提訴の2003年5月以降、その3分の1を超える12人が死去しました。被爆者の平均年齢は74.6歳となり、ほとんどが高齢者になっています(2007年3月31日現在・厚生労働省調べ)。
 この状態を打開したいとの被爆者の願いを受けて、東京都議会におかれては、3月の東京地裁判決の前に、制度の改善を求める意見書を全会派一致で採択され、政府に送達されました。
 立法府である国会議員は、党派ごとに議員懇談会や対策委員会を結成し、制度の抜本改善に向けた検討をつづけ、制度の改善と搾訴を断念するよう政府に働きかけています。
 このなかで、今年8月5日に広島で被爆者7団体の代表に面会した安倍晋三総理大臣は、「専門家の意見をもとに、認定のあり方は見直しを検討させたい」と発言されています。
 つきましては、貴議会におかれましても、原爆認定制度を抜本的に改善し、被爆者本位の制度に改めるために、国に対する意見書を採択していただけますよう陳情いたします。

会議録

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