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廃プラスチックを焼却せず資源回収を早期に実施することを求める陳情

20-3 廃プラスチックを焼却せず資源回収を早期に実施することを求める陳情

受理番号
20-3
受理年月日
平成20年1月18日
付託委員会
産業環境委員会
委員会付託日
平成20年2月25日
議決年月日
平成20年6月25日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 廃プラスチックを焼却せず資源回収を早期に実施することを求める陳情

【要 旨】
 2006年9月から区内一部地域で、現在不燃ごみのプラスチックやゴム、皮革の分別区分を可燃ごみに変更し、サーマルリサイクルするモデル実施の計画が進んでいます。2008年度中には全区域での本格実施が予定されています。
 国が定めた環境基本法に基づく「循環型社会形成推進基本法」に准じて、2005年5月改正された「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」が告示されています。この方針は、循環型社会の形成に向けた市区町村による一般廃棄物処理のあり方を示したものです。
 この基本方針には、一般廃棄物の処分の最適な方法が示されており、特に廃プラスチック類については具体的に「まず発生抑制、次に再生利用を推進し、なお残るものについては直接埋め立てを行わず、熱回収を行うことが適当である」と明確に優先順位を定めています。さらに再生利用については「容器包装リサイクル法等により広がりつつある再生利用を推進し」とあります。区が計画を進めるサーマルリサイクルの本格実施は、これら国の定めた法律に沿わない明らかに矛盾するものです。
 また、地球温暖化等の環境問題が一段と懸念される今、廃プラスチックのサーマルリサイクルは地球温暖化に拍車をかける要因であり、ごみの増量も予想される政策です。
 国が目指す「資源循環型社会」実現のために定めた基本方針に則って、まず廃プラスチックのサーマルリサイクルの本格実施前に、今よりさらに、ごみの減量ができる廃プラスチックの資源回収を一日も早く実施するよう陳情いたします。
【理 由】
1.区の新しい分別区分では、容器包装リサイクル法で定められた資源化できるプラスチックまで、可燃ごみとされています。これは、国が「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」の中で「一般廃棄物の処分の最適な方法の例示として、廃プラスチック類について、まず発生抑制を、次に再生利用を推進し、なお残るものについて、直接埋め立てを行わず、熱回収を行うことが適当」と定めているにもかかわらず、区は再生利用になんら取り組まず、いきなり熱回収を行うことになり、国の基本方針に沿うものではありません。本来、法に基づいて政策を実施すべき行政が、廃プラスチックの再利用も未だ進まない状況で、サーマルリサイクルの本格実施を進めることは、法をないがしろにしたことになり循環型社会の実現を望む区民として到底納得いくものではありません。
2.国においては「21世紀環境立国戦略」の中で「3Rを通じた持続可能な資源循環」戦略を掲げています。東京都も環境基本計画の改正に向け、その直面する課題として「気候変動問題」「環境問題」を大きく取り上げています。その中で地球温暖化対策、カーボンマイナスの取り組み、環境汚染の完全解消と未然防止、並びに予防原則に基づく取り組みの推進を大きな項目に取り上げています。廃プラスチックの焼却は熱回収を行うとはいえ、焼却による地球温暖化対策に反する(日本国内の焼却率が高すぎることは内閣府も示唆)ことです。また、廃プラスチック焼却の安全性の不安、排ガス調査の不完全さなど課題がまだ残っています。
3.廃プラスチックの焼却によって、区内の二酸化炭素排出量が現行より増大することはまぎれもない事実です。東京二十三区清掃一部事務組合は、最終処分場からのメタンガスの排出を引き合いに出していますが、そもそも廃プラスチックからメタンガスが発生している事実はありません。今後は廃プラスチックを含めて、できる限りのごみを減量することで、焼却率を下げ温暖化を防止し、排ガス中に含まれているダイオキシン類や重金属類、環境ホルモン類の大気ヘの放出量を減らし、同時に最終処分場の延命に努めることこそ、区内の環境と区民の健康と安全を守るべき行政の役割であり務めです。また、そのために国の示した基本方針に従って、循環型社会の形成実現のため廃プラスチックの資源回収をサーマルリサイクルより先に実現することが、区の責務です。
 以上の理由から、廃プラスチックのサーマルリサイクルの本格実施前に、プラスチックの資源回収に関する具体的な取り組みをできるだけ早急に行うことを陳情いたします。

会議録

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