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過剰な農薬取締法により植物からなる農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書提出に関する陳情

20-12 過剰な農薬取締法により植物からなる農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書提出に関する陳情

受理番号
20-12
受理年月日
平成20年6月10日
付託委員会
産業環境委員会
委員会付託日
平成20年6月25日
議決年月日
平成21年3月24日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 過剰な農薬取締法により植物からなる農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書提出に関する陳情

【陳情の理由】
 農林水産省は農業用漢方植物有機資材を厚労省食品ポジティブリストの基準を借用し、農薬取締法を過剰に拡大利用し、漢方植物有機資材を法律に基づかないで、不法な取締りを地方の関係官庁に行政指導している。
 よって、農林水産省及び消費安全局は、都道府県市区町村、関係部局に対し、適正な法律に基づかない過剰な許認可権の行使や行政指導を改め、許認可権の緩和を早急に実施し、農業生産者が有機栽培資材として、病害虫予防対策に漢方植物有機資材が使用、表示できるよう改善すること。また、いままで問題のない適正な有機栽培確認資材の登録業者の復帰、認可、通知に関することを早急に実施すること。農林水産省及び消費安全局は、行政指導通知先、都道府県、および地方行政に謝罪し、通達関係先にその旨を通知し、周知徹底に努めることを求める。
 つきましては、貴議会より、別紙の意見書(案)について、農林水産省をはじめ、関係部局に意見書を提出くださるよう陳情いたします。
【陳情事項】
1.適正な法律に基づかない許認可権の行使や行政指導を改め、有機栽培適合確認資材の許認可の緩和を早急に実施し、問題のない適正な植物有機資材業者を復帰、認可し、農家が即有機栽培に使用できるよう関係機関に通知すること。
2.歴史的に使用され、作物の残留農薬が少ない安全な植物由来の有機農業資材の育成策を講じること。
3.農水省は厚労省食品ポジティブリストの0.01ppmの借用行政指導を即刻停止し、その責任所在を明らかにし、謝罪文により、周知徹底に努めること。
4.安全な植物有機資材の使用を促進し、農薬慣行栽培から特別栽培、無農薬栽培、有機栽培(オーガニック栽培)に移行を進め、安全安心で高品質、高付加価値農業生産を図り、よって、わが国の豊かな農政を実現できるよう政策転換を進めること。
5.化学農薬、化学肥料の資材と植物有機資材を原料とした予防資材と混乱が生じぬよう表現の表示を明確にすること。
 化学農薬の表示 化学○○殺虫剤 化学○○殺菌剤 化学○○除草剤
 化学肥料の表示 化学○○肥料 化学○○液肥 化学○○土壌改良剤
 植物由来を原料にした有機病害虫予防対策資材の表示
 植物有機○○防虫材 植物有機○○抗菌材 植物有機○○除草材
 植物有機肥料○○材 植物有機○○土壌改良材とする。
6.環境に負荷を与えオゾン層を破壊するフロンガスを発生する土壌消毒用臭化メチルの農薬使用を減じて、環境汚染、土壌、水汚染を改善し、土中で微生物が100%分解する環境にやさしい植物有機土壌改良資材を促進し、よってCO2の削減に努めること。
7.特別栽培、有機栽培(オーガニック栽培)などの付加価値の高い高品質の生産品検査は、各段階において、残留農薬、品質基準を設けて定める。現在多用されている田畑の土壌残留農薬検査主義から生産品質、残留農薬検査主義に改めること。

 (別紙添付資料省略)

会議録

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