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所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情

22-8 所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情

受理番号
22-8
受理年月日
平成22年6月2日
付託委員会
区民委員会
委員会付託日
平成22年6月11日
議決年月日
平成22年6月23日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情

【陳情の趣旨】
 所得税法第56条の廃止を求める意見書を国にあげて下さい。
【陳情の理由】
 中小零細業者は、地域経済や地域コミュニティの担い手として、地域環境と日本経済の発展に貢献しています。その中小零細業者を支えている家族従業員の「働き分」(自家労賃)は、所得税法第56条「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が事業に従事したとき、その対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、税法上、必要経費として認められていません。
 また、所得税法第57条3項1イ、ロにより事業主から控除できる働き分は、最大で、配偶者86万円、その他の親族50万円と定められています。家族従業者は、この控除金額が年間所得とみなされるため、独立するための住宅ローンも組めず、社会的にも経済的にも自立しにくい状況となっています。また、こうした現状は後継者不足にも影響します。
 国で定めている最低賃金法では、東京都の場合、1時間791円、1日6,328円です。これに対して配偶者である家族従業員は1日2,356円、1時間294円。その他の家族従業員の場合、1日1,369円、1時間171円しか税法上認められていません。
 更に、所得税法第57条1項では、「青色申告の申請と税務署長の承認により、家族従業員(青色事業専従者)への対価の支払も経費算入できる」(条文要旨)とありますが、労働の対価として支払った賃金を必要経費として算入することは、青色申告者・白色申告者を問わず、全自営業者・中小零細業者の、納税者の権利として当然のものであり、更に、青色申告制度は、税務署長の権限により、承認や取り消しが出来る制度であり、この点でも青色申告者と白色申告者を差別する「不平等な税制」であると考え、所得税法第56条を廃止することは、それに連動する所得税法第57条も改正・見直しを余儀なくされるものと考えます。
 2010年5月現在、日本全国の1割を超える242自治体で所得税法第56条廃止を求める意見書が採択され、東京都でも小金井市・清瀬市・多摩市の3自治体で同様の意見書が採択されています。
 21世紀の現在、明治時代に制定された「家父長制的課税制度のなごり」である所得税法第56条はそぐわないと考えます。
 また、所得税法第56条は、個人の尊厳をうたう日本国憲法とも相容れず、「すべて国民は、個人として尊重される」「国民の権利については・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める日本国憲法第13条、「すべて国民は、法の下に平等であって・・・政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定める日本国憲法第14条、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定める日本国憲法第24条、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定める日本国憲法第25条、「財産権は、これを侵してはならない」と定める日本国憲法第29条など、これらの条項に反していると考えます。
 私たちは、所得税法第56条を廃止し、現代社会・経済の実情に合わせ、家族従業員の「働き分」を事業主の控除としてではなく、必要経費として算入するよう求めます。
 以上、貴議会において、所得税法第56条を廃止するよう、国に意見書をあげていただきますよう陳情いたします。

会議録

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