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「大気汚染防止法」ならびに「都民の健康と安全を確保する環境に関する都条例」を踏まえ、作業所のある地域住民の健康と安全の確保と、加えて営業者と住民相互の意思の疎通を図るための機関づくりを奨める、区の要綱等の制定を求める陳情

15-28 「大気汚染防止法」ならびに「都民の健康と安全を確保する環境に関する都条例」を踏まえ、作業所のある地域住民の健康と安全の確保と、加えて営業者と住民相互の意思の疎通を図るための機関づくりを奨める、区の要綱等の制定を求める陳情

受理番号
15-28
受理年月日
平成15年12月10日
付託委員会
区民環境委員会
委員会付託日
平成15年12月16日
議決年月日
平成16年6月23日
議決結果
不採択
起立多数
紹介議員

内容

 「大気汚染防止法」ならびに「都民の健康と安全を確保する環境に関する都条例」を踏まえ、作業所のある地域住民の健康と安全の確保と、加えて営業者と住民相互の意思の疎通を図るための機関づくりを奨める、区の要綱等の制定を求める陳情

趣  旨
 本年10月2目、足立区綾瀬3−29−5の地主、現在区内でクリーニング営業の影野重徳氏が、所有する土地に、新たに店舗とクリーニング作業場併用住宅を建設すべく区に建築確認申請を出した。建設工事が始まり近隣住民は、付近には内科病院その他学校等の施設があって、ドライクリーニングは認められないはずであると区と区議会に工事の差し止めを陳情した。その後同氏は区に当該作業場では水洗い方式に限って作業をすることを申し出、これを認めた区は申し出た住民等にその旨を伝えたが、住民はその措置が不明確であり将来にわたって不安があると納得しなかった。そして、同地区の住民は、東京都の環境局等と相談し、新たに、新設工場作業所の操業に当たっては、区の指導で、新設工場作業場主と付近住民間の意志の疎通をはかることを目的にした継続的な協議会(略称作業所協議会)づくりを育成する区の要綱等の制定を足立区と同区議会に求めることにしたものであります。
理  由
 綾瀬3・5丁目東綾瀬1・2丁目の「特定地域」(本来『都民の健康と安全を確保する環境に関する条例』平成12年12月22日条例第215号でドライクリーニング業の作業所建設開業が認められない地域)での中規模クリーニング店(作業場)の建設のように、近隣住民にその作業場から四六時中汚染した空気が地域に拡散されるのでないかという懸念は、当該作業場建設まえから危惧され、その不安は操業以後にも引き続き、さらに拡大すらします。一方、新規に作業所をつくって操業する側も常に万全の対策をとっていても、地域住民から法に定められた通りの作業が行われていないのではないかと疑心暗鬼の目に曝されるというつらい立場が予想されます。
 そこで、現在、法規に従った作業場がつくられ、作業が現在の法に定められた通り行われていることを住民が了知する仕組みと機会をつくって、相互信頼の中でその店舗が発足できることを目ざし、それを引き続いて見守るための協議機関を区の要綱等で作って戴くことを求めるのであります。
 地域が、街のなかに招かれざる作業所を持つということにならないよう、住民の健康と安全が保たれ、不安が解消され、其処にすむ住民すべてに相互信頼と相互協調の関係を目ざすものであります。

会議録

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