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建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情

04-7 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情

受理番号
04-7
受理年月日
令和4年6月22日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
令和4年7月6日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情

 【陳情の趣旨】
 建設業従事者のアスベスト被害に対して、2021(令和3)年5月17日、最高裁は一人親方等への責任を含む国の違法と大手アスベスト建材製造企業10社の賠償を認める判決を下しました。さらに国は、未提訴の建設アスベスト被害者に対して、賠償責任に基づく給付金を支払う「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(略称:建設アスベスト給付金法)」が成立し、2022年6月までには給付金制度が開始されます。
 しかし、同法は国による給付金の支給のみを定めたもので、最高裁によって賠償が確定したアスベスト建材製造企業10社をはじめとしたアスベスト建材製造企業の拠出を定めていません。そのため、給付金の額をはじめとして、被害者の全面的な救済に結びついていません。現に、成立した建設アスベスト給付金法の付則第2条には、「国以外の者による………損害賠償その他………補償の在り方について検討を加え、必要あると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置をとる」とされています。こうした評価は、被害者側の勝手な思いではなく、最高裁判決時や建設アスベスト給付金法成立時の多くのマスコミ報道でも指摘されているところです。しかも、被告の建材企業らは、継続する裁判において、いまだに原告側と争う態度を改めていません。
 同時に、建設アスベスト給付金法は、最高裁判決の枠組みを踏襲したため、支給対象には、屋外で主に働いた建設アスベスト被害者や国の賠償責任期間の直前で現場を離れた被害者等が入っていません。
 【陳情項目】
1.建設アスベスト被害者の全面救済を図るために、建設アスベスト給付金法の改正を早期に行うことが必要であり、貴議会に国への意見書の提出を求めるものです。

会議録

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