本文へ移動

現在位置 :トップページ請願・陳情の検索 › 障害者総合支援法に基づく精神障がい福祉サービスにおける認定調査員の平等性、公平性を確保するよう求める陳情

障害者総合支援法に基づく精神障がい福祉サービスにおける認定調査員の平等性、公平性を確保するよう求める陳情

04-15 障害者総合支援法に基づく精神障がい福祉サービスにおける認定調査員の平等性、公平性を確保するよう求める陳情

受理番号
04-15
受理年月日
令和4年10月12日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
令和4年10月19日
議決年月日
令和4年12月21日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 障害者総合支援法に基づく精神障がい福祉サービスにおける認定調査員の平等性、公平性を確保するよう求める陳情

 【陳情の趣旨】
 障害者総合支援法に基づく精神障がい福祉サービスにおける認定調査員を地区担当保健師とせず、平等性、公平性を確保してください。
 【陳情の理由】
 足立区の行政手続きの中で、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請をする際、一次審査(コンピューター審査)をする上で必要な80項目の調査をするのに、現状は地区担当の保健師が行っている形です。訪問し、家の状態を確認しながら困っていることを問診しながら調査をしています。その調査結果及び医師の診断書を添えて二次審査にあたる(認定調査会)にかけ、区分が決まります。この中で認定調査員=地区担当保健師という状態になっている現状を変えてほしいです。
 人間はコンピューターではなく、感情をもつ生き物です。関係性が深ければ深いほど、色をつけてあげたいと思う気持ちも出ますし、逆に関係性が悪ければ、最低限のことしかしたくないと思うのが人の心だと思います。地区担当ではない、第三者である認定調査員の資格を持つ調査員が審査することで平等性、公平性を保つ事ができ、純粋な判定になるのではないかと考えます。
 実例で挙げますと、江戸川区では保健所内に精神保健係という係があり、係内に保健師及び精神保健福祉士が在籍していて、もちろん認定調査員の資格を持っており、それぞれが各センターの地区担当の保健師から連絡を受けて認定調査を実施しています。
 その理由を聞いたことがありますが(私が住んでいたことがあるため)、地区担当保健師がその地区のケースの認定調査を行うとして、なにか問題が起きた時、人間は気持ちが必ず入る可能性があり、それが人だから、そうならないための環境を作っておけば、何かあったとしても大きい問題にはならないと思うし、対処のしようがある、その結果、区民に余計なご迷惑をかける事にならないと思うからとのことでした(第三者から見てその環境を平等性があると思えるからだと思いますとも聞いています)。
 私個人でいえば、4月から担当が変わり、3月までの保健師にも障害福祉サービスを受けたいと相談していましたが、私の病状をその保健師が見る限り、受ける要件に満たされていないと判断されていました。そのことには私自身納得がいかなかったですが、他の部分では関係性が築けていたと思っているのでそこは我慢していました(権利より関係性の方を優先し、関係性の維持が私の自立に必要だと私が思っていました)。
 区内に保健センターは5か所あり、少なくとも新たに5名を雇うとなればさらなる予算が必要となること、また、コロナ禍において、現状、保健師の数が不足しているという課題があることについても認識しています。精神の患者の中には関係性を作るのが大変な方もたくさんいます。その際、フラットな人に見てもらうのがいいと考えますので、陳情します。

会議録

Copyright © Adachi City Government. All rights reserved.