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新規火葬場建設に関する陳情

04-17 新規火葬場建設に関する陳情

受理番号
04-17
受理年月日
令和4年12月6日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
令和4年12月21日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 新規火葬場建設に関する陳情

【陳情の趣旨】
 東京都内にある全9火葬場のうち6場を所有する株式会社Aは、公益目的を有する施設であるにもかかわらず、下記の通り一方的な値上げを繰り返しているほか、コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方の火葬受入れを合理性の乏しい理由により継続的に拒んでいるなど、公益性に著しく反する不適切な経営を行い、これによって区民生活には著しい悪影響が発生しています。そのため、下記のとおり、法令の趣旨及び通達で示された原則に従って、公営火葬場を設置してください。
【陳情の理由】
1. 墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」といいます。)では、火葬場の経営を行うためには都道府県知事(平成23年法律第105号により市又は特別区にあっては市長又は区長、もしくは地方自治法により市町村長)の許可を受けなければならないものとされております(法10条1項)。当該経営許可は、本来、地方公共団体に与えられるものであり、これにより難い事情がある場合であっても、宗教法人、公益法人等に限って与えるものとされています。これは、墓地等の経営については、その永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨によるものです(昭和43年4月5日環衛第8058号)。
2. そして、公益法人の場合であっても、営利事業類似の経営を行うことなく、公益目的に則って適正な経営が行われるよう都道府県知事等から強く指導されるべきものとされております(昭和46年5月14日環衛第78号。なお、その後に公益法人制度改革がありましたが、この見解等は変更されていません。)(生活衛生法規研究会監修『新訂 逐条解説 墓地理葬等に関する法律〔第3版〕』(平成29年3月15日、第一法規株式会社)48頁)。東京都においては、沿革上、株式会社Aに火葬場の経営許可がなされていますが、少なくとも、公益法人と同様に、「営利事業類似経営を行うことなく、公益目的に則って適正な経営が行われるよう」強く指導されるべきです。むしろ、営利法人である株式会社に例外的に許可を与えている以上、厳しい監督が必要なものと言えます。さらに、別紙2「株式会社B・株式会社Aによる火葬市場独占と都民生活に対する悪影響」のとおり、東京都特別23区内にある全9火葬場のうち6場を株式会社Aが所有しており、残り3場の火葬場はすべて23区の外郭エリアにあり、23区内の火葬場は実質的に株式会社Aの独占状態となっていることから、株式会社Aの一方的な値上げ等の要請に対し、葬儀業者は従わざるを得ない状況にあることに鑑みると、株式会社Aによる火葬場経営が利益追求の手段とならないよう、より一層厳しい監督が必要とされて然るべきです。
 それにもかかわらず、令和4年2月28日、株式会社Aを完全子会社としている株式会社Bと、葬祭事業を営む会社を傘下に収める株式会社Cの間での業務提携が発表され、令和4年5月20日に中期経営計画が発表されました(別紙1「中期経営計画2.0(2022−2024)」)。当該業務提携(及び共同で行う葬儀事業を目的とする合併会社の設立)は、葬儀業に進出し、「株式会社Aのお葬式」として、利便性の高い株式会社Aの式場を利用して、葬儀から火葬までのオールインワンプランを提供することにより、増収増益を目的としたものです。これは、本来公共的かつ非営利の事業として利用するものであり、公益性を著しく害するものです。
 上記株式会社Aの事業計画(以下「本計画」といいます。)によって第一義的に、他の葬儀業者が多大な影響を受けて存立を厳しいものされることは当然ですが、最終的には株式会社Aによる火葬場の独占的な地位に基づく営業によって、利用者である区民及び都民が利用料の高騰や利用制限などの不利益を被る結果となり、公益性を害することは容易に理解できるものであります。実際、中期経営計画には「火葬料金の改定のほか、営業時間の拡大等により売上高を確保」との記載もあり、火葬料金の値上げによって区民及び都民への不利益が生じることは明らかです。
 さらに、幹部式会社Aは、既に、営利を追求するため下記施策を講じているため、業務提携による葬祭業への進出によって、営利追求の姿勢がさらに強まることは明らかです。
3. 例として、株式会社Aは次のような施策を行っております。
(1)通常火葬料金だけでなく、燃料費特別付加火葬料(以下、「燃料サッチャージといいます。)を導入し、火葬場利用料を不当に引き上げております(別紙2)。この燃料サーチャージの導入により、火葬料金が大幅に値上がりしたにも関わらず、株式会社Aは、「火葬料金は従前通りで価格改定はありません。」としております。 しかしながら、実質的には根拠不明な計算式に基づき算定された金額が、火葬料金に上乗せされる形になっているため、事実上の火葬料金の値上げであることは明らかです。
(2)骨壺は本来葬儀業者が持ち込み可能ですが、株式会社Aは、火葬場で販売する骨壺を購入して使用しない場合、職員が遺骨を骨壺に納めることを拒否するという対応を実施しており、骨壺の料金も株式会社Aが独自に決定をしています。葬儀業者は株式会社Aが販売する骨壺の購入を、事実上強いられています。
株式会社Aによる各種施策によって、都民の生活に悪影響が生じ、看過できない状況に至っていることについては、別紙2「株式会社B・株式会社Aによる火葬市場独占と都民生活に対する悪影響」に整理しておりますので、ご参照いただけますと幸いです。
4. したがって、火葬業を営む株式会社Aが火葬場を利用して、営利事業として葬儀業を営むことは、公共事業としての火葬業の性質上許されるものではなく、株式会社Aを営利事業の中心とする株式会社B及び株式会社Cの本計画は、、許可権者である区によって厳しく指導されるべきことを陳情しております。
5. 法には、「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする(第一条)」とあります。しかしながら、御区におかれては区内に公営火葬場はなく、本来火葬場を運営すべき地方公共団体による故人を火葬する能力が不足している中で、上記のように、株式会社Aが火葬場を利用した営利追求の姿勢を強めていった場合、区民の生活に著しい悪影響を及ぼすことになります。そのため、本来あるべき行政による火葬場の建設及び運営を強く要望いたします。

(添付資料省略)

会議録

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