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議員提出第16号 「(仮称)手話言語法」の制定を求める意見書

番号
議員提出第16号
議決年月日
平成26年12月22日

添付ファイル

本文

手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語いや文法体系をもつ言語である。手話を使う聴覚障がい者にとって、コミュニケーションの手段として大切に守られてきた。しかしながら、法的に言語として認められなかったため、社会では手話を使うことで差別的な扱いがされてきた長い歴史がある。
平成18年に採択された国連の障害者権利条約において、「手話は言語」であることが世界的に認められた。
日本では、障害者権利条約の批准に向け、政府が法整備を進め、平成23年に改正された障害者基本法第3条で「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では、意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策の実施を国・地方公共団体に対して義務づけており、手話によって情報を取得する機会の確保やその拡大を図ることが求められている。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、手話による情報提供やコミュニケーションが保障され、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした、「(仮称)手話言語法」を制定するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成26年12月22日
   議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣あて

会議録

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