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足立区議会では、議会情報をより一層区民に公開し、さらに開かれた議会を実現していくため、足立区議会情報公開制度を実施しています。
足立区議会情報公開条例の概要は下記のとおりです。
地方自治の本旨にのっとった足立区政を実現するために、議会情報を積極的に公開し、区民に対して自らの諸活動を報告する責任を明らかにし、議会に対する区民の理解と信頼を深めていくことを宣言しています。
対象となる情報は、議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録で、議会事務局の職員が組織的に用いるものとして議長が管理している情報です。
利用者は、情報の開示を求める権利の行使を適正に行わなければなりません。また、得た情報は適正に使用しなければなりません。
開示請求ができるのは、区内に在住・在勤・在学する人、区内に事務所又は事業所を持つ個人及び団体、情報の開示を請求する理由を具体的に示すことができる人や団体です。
開示請求は、次のいずれかの方法でできます。
次のような非開示情報を除き、すべて開示します。
など。
請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に、全部開示、一部開示、全部非開示、不存在、存否非開示などの決定を行います。
条例の規定により決定期間を延長する場合を除き、条例所定の期間内に開示等の決定がなされない場合には、非開示決定がなされたものとみなすことができます。
開示は、閲覧、写しの交付などの方法により行います。
また、開示等の決定の通知があった日から90日以内に、正当な理由なく開示請求者が開示を受けないときは、開示請求者に情報が開示されたものとみなします。
情報の閲覧は無料です。写しの作成及び送付に要する費用は請求者負担となります。(費用一覧を参照)
開示の請求に係る情報に条例上の非開示自由に該当する情報が記録されているため、写しの作成又は被覆の処理をして開示を実施する場合には、写しの作成又は被覆の処理に要する費用は、開示請求者のご負担となります。
開示請求者の救済機関として、審査請求に係る調査等を行います。
区民の区政への参加をより一層推進する情報又は区民の福祉を向上させるために必要な情報については、積極的に公表していきます。
開示制度の対象情報は、平成12年4月1日以降に作成し、又は取得した情報です。
開示を求める議会情報を決め、次のいずれかの方法で開示請求をしてください。
後日、開示の日時、場所、方法などが記入された「議会情報開示等決定通知書」(足立区議会情報公開条例の施行に関する規程第2号様式)が自宅に届きます。
原則として請求を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に決定します。
指定された日時、場所、方法で情報の開示を受けます。
インターネットによる開示はできません。
「議会情報開示等決定通知書」を提示していただきます。
お問合せは、区議会事務局 庶務係まで 電話 03-3880-5995(直通)