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議員提出第12号 アスベスト対策を求める意見書

番号
議員提出第12号
議決年月日
平成17年10月21日

添付ファイル

本文

アスベスト製品を製造していた企業の従業員や家族、工場周辺住民のアスベストが原因と思われるがんの一種である中皮腫や肺がんで死亡する事例が相次いで報告されている。それに伴いアスベスト被害に対する不安が国民の間に広がり、正確な情報を求める声が強くなっている。
また、アスベストが原因とされる健康被害を受けながら労働災害補償されていない従業員や家族、周辺住民の被害者から救済を求める声も高まっている。
このような事態を受け、政府は「アスベスト問題に関する関係省庁会議」を設置し、実態把握、相談窓口の設置等の取組みを進めているが、これまでのアスベスト問題への対応は十分ではなかった。
今後は、政府として国民の安全を確保し、被害者の救済を進めるための、より積極的な取組みが求められている。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、下記事項の早期実現を強く求めるものである。
 記

  1. 「アスベスト問題に関する関係省庁会議」を格上げして、内閣総理大臣を本部長とする対策本部を設置し、政府をあげてアスベスト対策を実施すること。
  2. 公共施設、民間建築物におけるアスベスト利用状況の調査を行い、利用者に対して適切な情報開示、暴露防止の対策を進めるとともに、建築物解体時に際して、その情報が適切に利用できるよう体制整備を進めること。
  3. 過去から現在に至るアスベスト取扱い事業所において、取扱い作業に従事した者のアスベストによる健康被害の可能性などについて情報提供を行うよう事業者へ徹底すること。
  4. 産業保健推進センター、保健所や労災病院等への健康被害の相談窓口の整備とともに、治療薬の早期承認など診断・治療体制の確立及び研究を進めること。あわせて、そのための中皮腫登録制度を創設すること。
  5. アスベスト取扱い事業者に対しては、作業に従事した従業員及びその家族の健康診断を進めるよう徹底するとともに、暴露が想定される周辺住民等の健康診断に対応できるよう地方自治体の健康診断事業等のあり方を適切に見直すこと。
  6. アスベストによると想定される中皮腫・肺がんは、その潜伏期間が極めて長期であることを踏まえ、現行制度下で救済の対象とならない事例の労働災害認定のあり方について抜本的に見直すとともに、現行制度では救済されない人達の救済を主眼とした新法を早期に制定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成17年10月21日
   議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣あて

会議録

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