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議員提出第21号 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書

番号
議員提出第21号
議決年月日
平成19年12月19日

添付ファイル

本文

民法第772条第2項は「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と、「嫡出推定」の規定を定めている。本来この規定は、法律上の父親をはっきりさせ、子どもの身分を早期に安定させるためのものであった。
しかし、制定から100年以上たった今、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化などもあり、一部時代に合わなくなっている。
例えば、現在の夫との間にできた子どもであっても、離婚後300日以内の出生であれば前夫の子と推定され、前夫の戸籍に入ることになる。そのため、事実と異なる者が父親とされることを嫌って出生届を出さず、無戸籍となっている人がいる。
そのような人の救済のため、法務省は今年5月に通達を出し、離婚後妊娠の場合に限り、医師の証明を添付することで現在の夫の子として出生届を認める特例救済措置が実施されている。
しかし、この特例で救済されるのは全体の1割程度で、圧倒的に多い離婚前妊娠では対象外となっている。やむを得ない事情で離婚手続きに時間がかかり、結果として離婚前妊娠となることもあり、無戸籍の子どもたちの身分安定のため、早期救済を求める声が強くなっている。
よって、足立区議会は国会および政府に対し、慎重に検討しつつも、子どもの人権を守るため、離婚前妊娠であっても社会通念上真にやむを得ない場合は、現在の夫の子として出生届を認めるなど、嫡出推定の救済対象を拡大するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年12月19日
   議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣あて

会議録

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