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議員提出第23号 食品の偽装・不正問題についての抜本的対策を求める意見書

番号
議員提出第23号
議決年月日
平成19年12月19日

添付ファイル

本文

食品の偽装・不正の発覚が続いている。
老舗といわれる名店、地域を代表する新興企業、トップブランドの大手メーカーにまで不正は広がっており、消費者の不信が強まっている。
消費期限や賞味期限の改ざん、売れ残り品の再出荷、原材料の偽装など手口は悪質であり、摘発された会社は、「消費者に分かるはずがない」という甘えやおごり、「もうけのためなら何をやってもいい」という発想が蔓延しており、消費者への責任を欠く企業道徳が厳しく問われている。
それと同時に、行政の監視体制の強化が求められている。
偽装表示の規制は、農林水産省の所管するJAS(日本農林規格)法、厚生労働省の食品衛生法、公正取引委員会の景品表示法などが根拠となるが、行政が縦割りで、相互の連携がない。それぞれの担当者も少なく、保健所の統廃合で地域の監視体制が弱まっているといわれ、内部告発でもなければ偽装の発見などできないというのが実態である。
JAS法は、店頭に並ぶ商品に品質表示義務を課しているが、流通段階では適用されない上、よほど悪質でなければ「指示」「命令」などの処分にとどまり、懲役や懲罰などが科せられることはなく、消費者保護のためには改善が求められる。
2000年の雪印乳業の食中毒事件を機に、「国民の健康保護」と「食品の安全性」を明記した食品安全基本法が成立したが、総合的な食品安全確保の対策の確立は不十分であり、規制撤廃路線のなかで、事業者への監視や消費者の救済に実効ある対策を取ってこなかった。これが、今回の事態の大きな背景になっている。
よって、足立区議会は国会および政府並びに東京都に対し、下記事項の早期実現を強く求めるものである。
 記

  1. 食品の偽装を一掃するため、食品表示の検査体制を強化すること。
  2. 食品の安全対策のための予算を確保し、業者間取引における品質表示義務化など、必要な法令の整備を行うこと。
  3. 内部告発への対処の迅速化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年12月19日
   議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
公正取引委員会委員長
食品安全委員会委員長
東京都知事あて

会議録

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