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意見書・決議の詳細情報

議員提出第15号 国民年金保険料未納者に対する国民健康保険短期被保険者証の交付に関する意見書

番号
議員提出第15号
議決年月日
平成20年10月24日

添付ファイル

本文

平成19年6月の社会保険庁改革関連法の成立により、平成22年1月には日本年金機構が設立されることとなった。
その準備のため、手続きを簡素化し、保険料徴収を徹底する規定を定めた「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」も成立している。
これにより、市町村を納付受託機関とした上で、国民年金保険料未納者に国民健康保険短期被保険者証を発行し、更新手続きにあわせて納付を催促する規定などが導入された。
しかし、国民健康保険加入者には、無職やアルバイトなどの不安定収入・低所得者が多く、限られた生活資金から医療サービスへのアクセスを確保するため、国民健康保険料を納付していることが推察される。
さらに、国民健康保険料の収納対策にも苦慮している中で、別制度である国民年金保険料の未納を理由に、国民健康保険料を納付している住民に国民健康保険短期被保険者証を交付することは、現場の混乱を招くばかりでなく、その主旨自体、適切とは言えない。
年金、医療保険、介護保険などの社会保障制度は、体系的に整備されたものではなく、また、相互補完的機能もない。
こうした制度の弊害を残したままで、国民年金保険料の徴収についてのみ、わずかな効率性を追求しても、制度疲労の度は増すばかりである。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、国民年金未納者に対する国民健康保険短期被保険者証の交付に関する規定(国民健康保険法第9条関係)を、削除するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成20年10月24日
   議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣あて

会議録

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