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健康増進法第25条に違反している、禁煙特定区域内の喫煙所の撤去などを求める陳情

18-27 健康増進法第25条に違反している、禁煙特定区域内の喫煙所の撤去などを求める陳情

受理番号
18-27
受理年月日
平成18年10月16日
付託委員会
区民環境委員会
委員会付託日
平成18年10月20日
議決年月日
平成18年12月19日
議決結果
不採択
起立なし
紹介議員

内容

 健康増進法第25条に違反している、禁煙特定区域内の喫煙所の撤去などを求める陳情

陳情の主旨
1.北千住駅周辺の禁煙特定区域内に設置された喫煙所を、すべて廃止してください。
2.地方自治法第98条Aの規定に基づき、上記1の喫煙所設置に要した費用に係る監査を、区の監査事務局に請求してください。
3.「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」(以下「同条例」と記します)の第10条第2項から「ただし、区長が指定した場所においては、この限りでない。」の文言を、第14条第2項から「(区長が指定した場所において喫煙をした者は除く。)」の文言をそれぞれ削除する、同条例の改正を行ってください。

陳情の理由
 2006年10月1日に施行された同条例に関連して、北千住駅周辺に禁煙特定区域が設けられました。 私は、公共の場でのマナーをわきまえない迷惑な路上(歩行)喫煙者に罰則を適用して取り締まることそれ自体には、全面的に賛成するものです。しかし、私は、区が取り締まり開始の見返りとして単に灰皿を設置しただけの、すなわちたばこ煙の拡散防止策を講じない形での喫煙所を設置したことには、疑問があります。なぜなら、このような喫煙所の周辺では新たな受動喫煙被害が誘発されるのが避けられないという、同条例の趣旨との矛盾が生じているからです。
 区が、駅前という人通りの多い場所にこのような喫煙所を設置したことが、あらゆる公共施設(当然、これには区道や区有地も含まれるはずです)の管理者に受動喫煙の防止策を講じるよう努力するべき義務を定めた、健康増進法第25条に違反したものであることは明らかです。
 私は、区が国の法律に違反した施設(喫煙所)を設置するために区民が納めた税金(公費)を支出したことは、不当であると考えます。
 区民部区民課長は、2006年6月19日に開かれた区議会区民環境委員会で「同条例の改正案の取りまとめに先立つ千住警察署との事前協議の席で『喫煙所が無いことが原因で、喫煙者と取り締まり係員とのトラブルが発生したら、警察としては対応に困る』と、警察から喫煙所の設置を求める強い要請があった」旨を報告していました。区が、このような理由で喫煙所を設置したのは、区民等の健康(受動喫煙の防止)よりも事なかれ主義的な警察の都合を優先させるのを是とし、またそのために公費を支出したことを意味しています。
 私は、区民の1人として、「公権力優先・区民の人権(嫌煙権)は二の次」という区政の姿には、疑問を感じずにはいられません。
 以上の理由により私は、区が健康増進法第25条に係るコンプライアンス(法令遵守)精神を軽視している姿勢を改めるよう促す必要性に鑑み、区民等に新たな受動喫煙被害を強要している喫煙所の廃止と、同条例が国の法律に違反している状態を是正するための改正、並びに法令違反の施設(喫煙所)設置に係る公費支出に関する監査請求について地方自治法に定められた権限の適切な行使をされることを、区議会に要望いたします。
                                 以上

会議録

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