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区民等にとって非常に危険で迷惑な、禁煙特定区域内の喫煙所の廃止などを求める陳情

20-32 区民等にとって非常に危険で迷惑な、禁煙特定区域内の喫煙所の廃止などを求める陳情

受理番号
20-32
受理年月日
平成20年11月12日
付託委員会
区民委員会
委員会付託日
平成20年12月5日
議決年月日
平成20年12月17日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 区民等にとって非常に危険で迷惑な、禁煙特定区域内の喫煙所の廃止などを求める陳情

[陳情の趣旨]
1.「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」(以下「本条例」と記します)の第10条第2項から「ただし、区長が指定した場所においては、この限りでない。」の文言を、第14条第2項から「(区長が指定した場所において喫煙をした者は除く。)」の文言をそれぞれ削除する、本条例の改正を行ってください。
2.以下の2項目をすみやかに実行するよう、区(執行機関)に働きかけてください。
(1)北千住駅周辺の禁煙特定区域内にある2ケ所の指定喫煙場所(以下「喫煙所」と記します)を廃止すること。
(2)本条例の所管部署を、区民部から衛生部へ移管すること。
[陳情の理由]
 私は、昨年6月に「区民等の受動喫煙被害を誘発している、禁煙特定区域内の喫煙所の廃止などを求める陳情」を提出した際、この陳情に資料として添付した、たばこ煙が喫煙所の周囲へ(植栽を通り抜けて)漏れ出しているのを確認した測定調査結果の報告書を、本条例を所管している区民部の区民課長へも送りました(添付資料@)。
 これに対して、当時の区民課長は、「「指定喫煙場所」の環境整備を含めた維持管理につきましては、今後とも関係機関等とも協議しながら進めていく考えでおります。」
と回答していました(添付資料A)。
 しかし、区は、それから約1年半を経過した今日に至っても、喫煙所周辺での受動喫煙を防止すべき対策を怠るという、喫煙所の設置・管理者としての不作為を継続しています。
 区のこうした不作為の事実については、区が「禁煙特定区域の設定に伴い、たばこ商業組合や喫煙者への見返りとして喫煙所を設置することにより、その周辺で受動喫煙による区民等の健康被害を発生させてもやむを得ない、構わない」という認識、すなわち区民等の受動喫煙の発生に係る「未必の故意」を正当化しているものであるとしか、他に理解のしようがありません。
 区のこうした姿勢は、区民等に「区は、区民等の受動喫煙を防止すべき必要性を本当に理解しているのか。」という疑問を抱かせるものでもあります。
 ところで、「あだち広報」2008年11月10日号12面「歩きタバコは迷惑です」の記事中には「タバコの先端から立ちのぼる副流煙には、喫煙者本人が吸う主流煙の数倍から数十倍の有害物質が含まれています。バス停など公共の場や混雑している場所での喫煙は、歩きタバコでなくてもほかの人には非常に危険で迷惑な行為です。」という記述があります。
 北千住の喫煙所は、駅への入り口の前(東口)やペデストリアンデッキへのエレベーター乗り場の横(西口)など、いずれも区民等の動線が特に集中する場所に設置されています。
 それでいて、これらの喫煙所では、上に記したとおり、たばこ煙がその周囲へ拡散するのを防ぐための対策が、未だに何も講じられていません。
 すなわち、区は、「公共の場や混雑している場所」で「非常に危険で迷惑な」受動喫煙が発生している現状を放置し続けているという、上に引用した「あだち広報」での記述と矛盾した姿勢を取っているのが実態です。
 私は、区のこのような姿勢については、区民等の生命財産や健康を守るのを責務の1つとしているはずの自治体のそれとして、極めて不適切であると考えます。
 同時に、私は、このような言行不一致の区民部が本条例を所管し続ける限り、区民等が喫煙所の周辺で受動喫煙被害を強要され続ける現状を改善するのは、極めて困難であるとも考えます。
 以上の理由から、私は、受動喫煙の防止についての専門知識を有する衛生部に本条例の担当部署を変更するなど、区民等の受動喫煙の防止に係る無責任な姿勢を根本的に改めるよう区に促すことを区議会に求めたく、再度陳情いたします。
              (添付資料@A省略)

会議録

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