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「都民ゴルフ場跡地利用に関する応募提案書」の不採択に関する陳情

20-33 「都民ゴルフ場跡地利用に関する応募提案書」の不採択に関する陳情

受理番号
20-33
受理年月日
平成20年11月21日
付託委員会
建設委員会
委員会付託日
平成20年12月5日
議決年月日
平成21年9月30日
議決結果
撤回承認
紹介議員

内容

 「都民ゴルフ場跡地利用に関する応募提案書」の不採択に関する陳情

[陳情の趣旨]
 「不採択」の決定を白紙撤回して真に住民の声を改めて聞き直すべきであり、また、不採択の根拠が崩れた以上は、応募していた提案事業を実現させるべきである。
[理由]
 「不採択」の理由を土木部公園課は、二つの理由のみで、他にはないと明言しました。一つは、「地元町会長をはじめとする各種団体から自然保護を優先する意見が多数であった。」「町会長をはじめとする…」とありますが、町会の役員、理事会の決議ということではありません。二つは、「北区がゴルフ練習場には賛成しかねる意向を表明した。」である。以上二つの理由の確認作業を実行しました。
 「自然保護を優先する多数の声」というのは、自然保護を訴える積極的な声をあたかも住民の多数の声であるかのように受け取った足立区担当者の誤認ではないかという感触を強く持ちました。その裏付けとして署名簿(959名分)を添付します。因みに、自然保護を訴える署名簿の人数は、246名でありましたが、その中の何名かは真に把握していませんが、私たちの訴えに賛同下さり署名をして下さった方々がいらっしゃいますことを申し添えます。
 4回の説明会の周知行動を問題無く行ったと区は主張しています。ところが、その際の回覧板に供したチラシ、町会掲示板に貼ったチラシには、区の公募に対して応募されたのが「ゴルフ練習場」、それも一件のみであるにもかかわらず、「ゴルフ練習場」の文字すら入れない案内書を使用したのです(担当者に確認済み)。この説明会開催の周知に供したチラシに、「ゴルフ練習場の応募がある」旨の文言を入れていれば、ゴルフをする方々、ゴルフに理解を示す方々の参加が見込まれ、説明会があたかも自然保護を訴える積極的な声が大勢を占めるような事にはならなかったのではないかと考えます。
 ここで、誤解無きよう申し添えます。私たちは、自然保護に反対という事では断じてありません。自然保護を訴える方々が、上流部・中流部・下流部全てを自然として残すべきと主張されていることに対して、上流部・中流部は自然形態とすることには大いに賛成であるが、区の維持管理費軽減の目的に公募した下流部に、現実に区の目的に則した「ゴルフ練習場」という実現可能な提案があったことを推進すべきだと訴えているのです。更に、区は、「新田地区まちづくり連絡会」へも説明をしたと釈明しているが、当該役員への聞き取りでは、「一回あったが、跡地についての説明であって、ゴルフ練習場の提案があることには一切触れていなかった」ということです。更に付け加えさせて頂きます。区は、「住民の合意形成」という表現を使われています。区の担当者が住民の真の声を吸い上げるという姿勢をお持ちであるなら、積極的に自然を訴える方々が、下流部における区の維持管理費の軽減という目的に則した提案事業の「ゴルフ練習場」に反対してまでも、上流部・中流部・下流部全てを自然形態として残すべきであるという意見は、少々偏りのある強硬なご意見ではないか、と同時に、応募提案が「ゴルフ練習場」なのに、説明会会場にはゴルフをなさる、ゴルフに理解を示す方々がいないということにはお気付きであったはずだと考えます。以上のことを考え合わせると、区の担当者が、ゴルフをする方々、ゴルフに理解を示す方々を意図して排除したと受け取られても仕方のない行為だと言わざるを得ません。
 北区の反対とありますが、北区の担当者に直接お聞きしました。北区の使用権の土地については、賛成反対以前の手続きの問題です。都民ゴルフ場が返却した土地の使用権がリセットされたからには、北区議会に諮るとか北区民の合意を得るなどの手続きが必要で未済であるということを申し上げたのです、ということでした。「練習場に賛成しかねる」という以前の手続きの問題であった事が明らかとなりました。ここに、「北区がゴルフ練習場には賛成しかねる旨の意向を表明したのは平成20年7月31日の打ち合わせの時でありました。」という足立区の主張する根拠は無くなったと言えるのではないでしょうか。
 「地元住民の反対」という根拠と「北区の反対」という根拠が無くなったということが明らかになりました。「不採択」の二つの根拠が消滅した以上は、「不採択」を取り消すべきではないでしようか。精査の上、合理性のあるご判断を期待します。
 また、「不採択」の根拠が上記の二つだけであると区の担当者は明言しました。「不採択」の公式文書でもその他に理由を見出すことは出来ません。万が一、「不採択」にしなければならない理由、しかもその理由を明らかに出来ないということがあったとしても、区の担当者は、足立区職員服務規程に則って地元住民のみならず、足立区民にその理由を明らかにしなければならないと訴えます。
 足立区にとって使用料収入と寄付金が入り、管理費も不要な提案であるばかりでなく、地元の人材の雇用、小学生向けのスナッグゴルフ施設と道具の提供、より清潔なトイレと休憩所の開放などが提案されているこの応募された計画に反対する理由がどこにあるのでしょうか。自然保護については、上流部・中流部に自然公園が作られることが決定されました。下流部にゴルフ練習場が出来ることにどんな不都合があるのでしょうか。また、上流部については、平成21年度予算、中流部については平成22年度予算で計上されることになりました。「不採択」後、未だ白紙状態の下流部の利用方法が決まったとして実行に移されるのは何年度のことになるのでしょうか。地元では今夏、沼地状態の跡地から悪臭が発生し、上流からヘビが入ってきているのが目撃されています。この先何年放っておかれるのでしょうか。下流部については、「不採択」を取り消し、許可が出されさえすれば工事にかかれるのではないでしょうか。
 地元、近隣地域のゴルフをする方々でこの計画に反対をする者がいるだろうか。もし反対を唱える者がいるとすれば、何か利害に絡んだ者たちの身勝手な考えか、ゴルフに必要以上の拒否反応を抱いている方々の偏った意見と考えられないでしょうか。
 更に大きな理由として、地元中学校のゴルフの授業とゴルフ部の存在があります。8年前小学校から中学校への学区域が外されました。小規模校にも該当しない新田中学校は、都民ゴルフ場の理解と協力で目玉の一つとしてゴルフの授業とゴルフ部を作りました。今日までそのお世話をしているのが新田都民ゴルフ会の有志です。都民ゴルフ場が安泰で将来に渡って存続するなら子どもたちの活動の場の心配はありません。しかし、冠水しても冠水しても営業を続けてきた原動力であった都民ゴルフ場経営会社の会長が今年4月逝去されました。その支えて下さる力を失ったのです。ゴルフ部が目的で他区や旧学区域外から新田中学校を選んで通っている子どもたちがいるのです。大人の思いつきや都合で作ったかもしれない授業や部活であったとしても子どもたちはその中で学校生活を既に送っているのです。都民ゴルフ場が営業をやめてしまったら、子どもたちは屋上のネットの中だけでしか授業や部活が出来なくなってしまうのです。平成22年開校の一体型小中一貫校でもゴルフ練習施設を作ると区の教育行政担当者は明言しています。この提案されている練習場はどうしても実現させなければならないのです、子どもたちのために。教育行政の一貫性を守る上でも、大人の子どもたちに対する責任を果たす上でも、子どもたちの活動の場を保持しなければならないと考えます。
 ゴルフ練習場の出現は、都民ゴルフ場の経営に悪影響を及ぼすという考えを示す方がおります。これはゴルフをなさらない方の甚だ不見識な意見と言わざるを得ません。練習場の出現は、間違いなく都民ゴルフ場への来場者を増やすという相乗効果が見込まれることは、疑いのないことであります。都民ゴルフ場跡地の下流部に極めて実現性の高い提案事業を具体化させることは、地域住民に対する福祉にも繋がり、子どもたちへの大人の責任を果たす絶好の機会と考えます。

会議録

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