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資源の拾い回収に罰則規定を設ける条例改正を行なわないよう求める陳情

21-7 資源の拾い回収に罰則規定を設ける条例改正を行なわないよう求める陳情

受理番号
21-7
受理年月日
平成21年9月14日
付託委員会
産業環境委員会
委員会付託日
平成21年9月30日
議決年月日
平成21年10月23日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 資源の拾い回収に罰則規定を設ける条例改正を行なわないよう求める陳情

【陳情趣旨】
 ごみ集積所に出された資源物は「区長が指定する者だけが、回収出来る」ようにするために、区は罰則規定を設ける条例に改正する方針であります。
 このことは、足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第14条の立法の精神に反し、区の立場のみ考え「官業が民業の職域を刑罰をもって奪う」結果、私達の生活は崩壊します。私どもは、次の理由により条例改正に反対し、足立区議会として条例を改正しない旨の意思決定をされるよう、陳情します。
【理由】
 私どもは、古紙回収・転売を生業・家業としているもので、環境保護が強く求められている今日、最もその主旨に沿った活動をしており、環境問題に対する社会的貢献度は極めて大きいと思います。
 特に古紙回収・再利用の生業・家業は、江戸時代から足立区の地場産業として定着し、現在「リサイクル」も「納税」も確実に行う事業者が多数営業しており、そのことを踏まえて、足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の第14条では「資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする」と定めていることを、行政も議会も再認識してください。
 足立区内の資源ごみ総量約46,000トンの内、行政回収では、約13,600トン (約30%)を処理するのに約7億5,000万円を要しています。一方、ほぼ同量 の、約14,600トンを民間が回収していますが、税金は1円も投入されていません。いかに資源ごみ回収を民間にまかせることが良いかが明白です。
 従って、行政は民間を締め付けるのではなく、原則的に民間にまかせ、「集団回収」あるいは「民・民の契約による回収」に誘導することが、民営移行の「行政改革」「小さな政府」という時代の流れに沿う施策だと信じます。それを、罰則を設けて民業を圧迫するとは、時代に逆行する施策です。
平成21年6月15日、産業環境委員会報告資料「資源持ち去り対策(案)」で罰則を付ける条例改正のパブリックコメントを区民に実施した結果が報告されました。条例改正案に対して、多くの区民の方々が「条例の改正に反対」しており、その意思を尊重されますよう要望します。
 区長の理念である「最少の経費で最大の効果をあげる」〔地方自治法第2条第14項〕、このことを求められる地方自治体の精神を区、自ら踏みにじることになります。
 資源回収を安く確実にリサイクルする方法はいろいろあります。条例が改正されれば、特定事業者の利権が生じ、私たちのみならず区民にとっても最悪の選択であるはずです。
 私ども古紙回収・転売を生業・家業とするものも、民間主体の回収計画を行政と充分検討し、指導を受け、「事業者の認可」「回収人の登録、研修」「緊急対応の配車計画」「苦情相談窓口の設置」等を実現し、区民と共に資源の有効利用、環境保護に尽力する覚悟です。よって、重ねて、条例第14条の立法の精神に立ち返って官業による民業の圧迫が発生しないよう、条例の改正中止をお願いします。条例は人を罪人にするのではなく、生かすために作られるべきです。

会議録

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