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償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出を求める請願

21-14 償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出を求める請願

受理番号
21-14
受理年月日
平成21年10月16日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
平成21年10月23日
議決年月日
平成21年12月17日
議決結果
採択
紹介議員
藤沼壮次
くじらい光治
馬場信男

内容

 償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出を求める請願

【請願の要旨】
 償却資産に係る固定資産税の改正要望について、地方自治法第99条の規定により、貴議会が国に対して、意見書を提出されるよう請願いたします。
 1.償却資産に係る固定資産税について、免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げること。
 2.償却資産に係る固定資産税について、申告期限を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産税の申告書の提出を省略できるようにすること。
【請願の趣旨】
1.償却資産に係る固定資産税について、免税点(現行150万円)を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げること。
   償却資産に係る免税点の150万円は、平成3年に定められ、既に20年近く経過しており、その間の経済価値は大幅に上昇しているうえ、極めて小規模な設備等も課税の対象となっており、また、小規模事業者を取り巻く環境は、世界的な経済状況の悪化により危機的な状況にあり、さまざまな危機に晒されています。
   つきましては、小規模事業者の税負担を少しでも軽減するために、免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げるよう要望いたします。
2.償却資産に係る固定資産税について、申告期限(現行1月31日)を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産税の申告書の提出を省略できるようにすること。
   償却資産の申告期限は1月31日までであり、一方、所得税の確定申告の申告期限は3月15日までとされ、多くの小規模事業者はこの申告期限をもとに、決算と申告の準備を進めています。
   また、償却資産の申告事項と所得税の決算書の記載事項は、ともに共通している事項となっています。
   つきましては、小規模事業者の事務負担を軽減するとともに、申告しやすい環境を整えるため、申告期限を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産税の申告は省略できるようにすることを要望いたします。

 以上の要望につきまして、貴議会が地方自治法第99条の規定により、国に対して意見書を提出されますよう請願いたします。

会議録

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